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更新日:2024年2月13日
災害、病気、事業の廃止などの事情により納税が著しく困難になった場合、財産状況等から市税等を納付できないと認められるときは、原則1年以内に限り、「徴収の猶予」や「換価の猶予」の制度を適用できる場合があります。
(換価とは、差し押さえた財産を金銭に換えて滞納となっている税金に充当するための強制的手続きのことです。)
申請書、財産収支状況等がわかる資料、災害などの事実を証する書類などの提出が必要です。また、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、合理的に市税等を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)
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