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更新日:2024年2月13日

納税の猶予制度について

災害、病気、事業の廃止などの事情により納税が著しく困難になった場合、財産状況等から市税等を納付できないと認められるときは、原則1年以内に限り、「徴収の猶予」や「換価の猶予」の制度を適用できる場合があります。

徴収の猶予(地方税法第15条)

  • 災害(震災、風水害、火災など)または盗難を受けた場合
  • 納税者もしくは生計を一にする親族が病気にかかった場合、または負傷した場合
  • 事業を廃止または休止した場合
  • 事業で著しい損失を受けた場合
  • その他、上記に類する事実があった場合

換価の猶予(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)

  • 財産の換価を直ちにすることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当する場合

(換価とは、差し押さえた財産を金銭に換えて滞納となっている税金に充当するための強制的手続きのことです。)

猶予を受けるための手続き

申請書、財産収支状況等がわかる資料、災害などの事実を証する書類などの提出が必要です。また、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。詳しくはお問い合わせください。

申請の期限

  • 徴収の猶予:猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
  • 換価の猶予:猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、合理的に市税等を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)

 

お問い合わせ

所属課室:税務課収納対策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1817

ファックス番号:0833-45-1818

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