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更新日:2021年11月29日

市税の納付は納期限を守りましょう

市税は、さまざまな行政サービスを行うための財源を市民の皆さんの所得や資産に応じて公平に負担していただいているものです。市税を滞納すると、納期限内に納付している多くの市民の皆さんとの公平さを欠き、納税者にとって不利益になることはもちろん、必要な財源が確保できず、行政サービスの低下につながります。市税は納期限内に納付することが大原則です。

  • 市税を納期限内に納付しない場合は、督促手数料や延滞金が加算されます。
  • また、市税を滞納すると、法律に基づき滞納処分の対象となります。

(1)督促・催告

納期限を過ぎると督促状を発送します。それでも納付されない場合は、文書などで催告します。

(2)財産調査

勤務先や金融機関、生命保険会社、官公庁、取引先などに財産調査を行います。

※本人の承諾は必要ありません。

(3)滞納処分(差押え)

催告などに応じない場合は、財産(預金、給与、保険、自動車など)を差し押さえます。

(4)換価・配当

差し押さえた財産を換価し、滞納税に充当します。

 

滞納処分とは

市税を滞納した場合、市が独自で滞納者の財産を差し押さえることができます。

差し押さえた財産は換価(お金に換えること)し、滞納税に充てられます。

捜索を強化しています

差し押さえのための捜索は自宅などを対象に、予告無しに行います。拒否した場合は、立会人を設け、強制的に執行することができます。

タイヤロックの実施例

tire_lock

タイヤロックとは、差し押さえた自動車のホイールを専用装置で固定し、運行を不可能にする処分です。

 

納税に困ったら早めにご相談ください

失業、病気などでやむを得ず納期限内に納付できない場合は、ご相談ください。

また、毎月末(平日)は、20時まで相談窓口を延長しています。

お問い合わせ

所属課室:税務課収納対策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1817

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