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更新日:2023年8月2日
最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。特定小型原動機付自転車を取得した場合は、専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。
特定小型原動機付自転車用の標識番号を市税務課市民税係(3番窓口)で令和5年6月26日から交付します。(特定小型原動機付自転車として公道を走行できるのは令和5年7月1日からです。)
また、原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、申告手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行ってください)。
なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。
2,000円
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
※特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
下松市内の住所を定置場として登録する場合は、市税務課市民税係(3番窓口)で申告を行ってください。
(1)新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
(2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの
※標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。
なお、特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わります。
従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
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