更新日:2023年1月4日
住宅用家屋証明について
個人が住宅を新築または取得し、自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、登記手続き(所有権保存・所有権移転・抵当権設定)の際にかかる登録免許税が軽減されます。
この軽減を受けるためには市長が発行する住宅用家屋証明が必要となります。
要件
共通要件
- 個人が令和6年3月31日までに新築または取得した自己居住用の住宅であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 自己の居住部分(当該部分と一体となって居住の効用を果たす車庫、物置等を含む)が建物全体の90%以上を超える家屋
- 新築または取得後1年以内に登記すること
- 取得の場合、取得原因が「売買」又は「競落」であること(贈与、相続等は対象外です。)
- 区分所有に係る家屋(分譲マンション等)のときは、耐火建築物または準耐火建築物であること
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の場合の要件(共通要件に加えて)
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等の工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
- 売買価格に占める増改築等の工事費用の総額の割合が20%(増改築等の工事費用の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
特定の増改築工事とは、次のいずれかの増改築工事が行われている必要があります。
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに定める増改築工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
- 50万円を超える、同項第4号から第6号のいずれかに該当する工事を行うこと
- 50万円を超える、同項第7号に該当する工事を行い、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
必要書類
お手続きに必要な書類はこちら(PDF:626KB)をご確認ください。
また、各種様式は、各種申請ダウンロードの企画財政部の様式→税務課→固定資産税関連をご利用ください。
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