更新日:2024年4月1日
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について
令和7年3月31日までに、下記の全ての要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること
- 1戸当たりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下の住宅
- 主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物
- 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
- 戸数が10戸以上であること
- 居住部分の床面積が1/2以上であること
減額内容
《範囲》
- サービス付き高齢者向け住宅の1戸当たり床面積120平方メートルを上限として、固定資産税の3分の2を減額(サービス付き高齢者向け住宅部分に限る)
《期間》
提出書類
申請期間
- 新築された年の翌年の1月31日までに税務課固定資産税係に提出してください。

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