更新日:2024年7月1日
地区集会所建設事業等への助成について
下松市地区集会所建設事業等助成について
- 下松市では、自治会などが所有する地区集会所の新築・買取り・修理・改造・賃借(市長が特に認める場合のみ)に対して助成金を交付しています。詳しくは 助成要綱 をご覧ください。
- 令和6年度の助成受付は終了しています。(助成を希望する場合は、事前にご相談の上、実施する前年度の8月1日~9月30日の間に要望書をご提出ください。)
- 要望書(ワード:16KB)
- 要望書(PDF:64KB)
助成率及び助成金の額
区分
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助成率・助成金額
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1.新築
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建設費(用地取得費及び造成費を除く)の2分の1
助成限度額:500万円
※完成後に自治組織の名義で所有権保存登記を行ってください
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(助成の対象外となる場合)
- 集会所として使用できる施設が既に自治組織内にある場合
- 自治組織が市営住宅及び県営住宅並びに企業の社宅のみで構成される場合
- 利用対象となる世帯数が50世帯未満である場合(原則として)
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2.買取り
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買取費(用地取得費を除く)の2分の1
助成限度額:500万円
※取得後に所有権移転登記を行ってください
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(助成の対象外となる場合)
(1)買い取ろうとする家屋が建築後20年を経過している場合
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3.修理・改造
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修理・改造費(30万円を超えるものに限る)の2分の1
助成限度額:200万円
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(助成の対象外となる場合)
- 故意に集会所が破損された場合及び管理に重大な過失がある場合
- 賃借集会所の場合で、使用開始から5年を経過していない場合及び使用する期間が5年未満の場合
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4.賃借
(市長が特に
認める場合
のみ)
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賃借料の3分の2、助成期間は5年間
助成限度額:建床面積が35平方メートル以下のもの1月につき1万円、35平方メートル超のもの1月につき2万円
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(助成の対象外となる場合)
- 建屋が独立してない場合
- 5年以上集会所として利用することが契約で定められていない場合
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再び助成を受ける場合の期間制限
助成金の交付を受けた場合は、市長が特に認める場合を除き、以下の期間は助成を受けることはできません。
- 新築の助成を受けた場合 新築、買取りは20年間、修理・改造は5年間
- 買取の助成を受けた場合 新築、買取りは20年間、修理・改造は5年間
- 修理・改造の助成を受けた場合 新築、買取り、修理・改造すべて5年間
助成金の交付申請手続きの流れ
- 助成についての事前協議
- 要望書を提出してください
- 市が予算措置
- 申請書を提出してください
- 交付決定
- 着工届を提出してください
- 完成届及び請求書を提出してください
- 完了検査、助成額の確定
- 助成金の支払い

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