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更新日:2022年2月15日

市民活動団体登録制度の概要

市民活動とは

 ・市民の自主性・自発性に基づく活動

 ・営利を目的としない活動

 ・不特定多数の者の利益増進に寄与する活動

 ・市民に対して内容が開かれた活動

 ・政治活動や宗教活動を目的とする活動でないこと

これらの要件を満たす活動を市民活動といいます。

登録できる団体

 ・下松市内に事業所を有する、又は主に下松市内で活動する団体

 ・共益的・互助的な活動や個人の趣味的な活動を目的とする団体、公益法人、自治組織などでない

 ・加入・脱退の自由が保障されている

これらの要件を満たす、3人以上で組織する民間団体です。

ただし、宗教団体、政治団体及び企業団体は除きます。

市民活動団体登録制度の仕組み

 市民活動団体登録制度の仕組み

(注)登録された情報をもとに、入会や交流などの行動をおこす場合は、当事者間で十分話し合いの後、条件など双方了解の上、自己責任に基づいて行動してください。利用者の損害について、市はいかなる責任も負いません。

お問い合わせ

所属課室:地域政策課市民協働推進係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1755

ファックス番号:0833-45-1849

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