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更新日:2024年7月1日
・市民の自主性・自発性に基づく活動
・営利を目的としない活動
・不特定多数の者の利益増進に寄与する活動
・市民に対して内容が開かれた活動
・政治活動や宗教活動を目的とする活動でないこと
これらの要件を満たす活動を市民活動といいます。
・下松市内に事業所を有する、又は主に下松市内で活動する団体
・共益的・互助的な活動や個人の趣味的な活動を目的とする団体、公益法人、自治組織などでない
・加入・脱退の自由が保障されている
これらの要件を満たす、3人以上で組織する民間団体です。
ただし、宗教団体、政治団体及び企業団体は除きます。
(注)登録された情報をもとに、入会や交流などの行動をおこす場合は、当事者間で十分話し合いの後、条件など双方了解の上、自己責任に基づいて行動してください。利用者の損害について、市はいかなる責任も負いません。
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