トップ > 市政情報 > 組織から探す > 地域福祉課 > 物価高騰対応重点支援給付金総合案内ページ > 定額減税補足給付金(不足額給付分)について
ここから本文です。
更新日:2025年9月13日
下松市では、国から交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を基に、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした当初調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金分として支給します。
令和7年1月1日現在、下松市内に住所を有する方で、次の(1)又は(2)に該当する方が対象となります。(令和7年1月1日に下松市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)
(注)令和7年1月1日に下松市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されてい
る場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
(1)定額減税しきれず不足額が生じた方
(不足額給付Ⅰ)
令和6年度に実施した当初調整給付(注)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付所要額との間に差額が生じ、当初調整給付の対象でなかった方や結果として支給額に不足が生じた方。
※令和6年度当初調整給付は、速やかな支給を目的に令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに
令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と「令和6年度個人住民税所得割額」において定
額減税しきれないと見込まれる方に対して、不足額を支給しました。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象では
ありません。
給付対象となりうる例
●令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した
●令和5年中無収入で、令和6年中に収入が発生した
●こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した
●当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった
※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている
場合は給付の対象となりません。(全額定額減税されています)
(2)定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方
(不足額給付Ⅱ)
次の要件をすべて満たす方
⑴令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ
⑵税制度上、「扶養親族」対象外
⑶低所得者世帯向け給付※対象世帯の世帯主・世帯員(未申請・辞退世帯を含む)に該当していない
※低所得者世帯向け給付とは以下のとおりです。
令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付金(7万円)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
令和6年度に新たに住民税均等割非課税になった世帯への給付金(10万円)
令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税になった世帯への給付金(10万円)
給付対象となりうる例
●青色事業専従者、事業専従者(白色)
事業専従者とは・・・家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以
上、個人事業主の営む事業に従事している人
●合計所得金額48万円超の者
定額減税しきれず不足額が生じた方
(不足額給付Ⅰ)
以下のとおり算出した額を支給します。
不足額給付額 = 「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」(※1)(1万円
単位) - 「令和6年度に実施した当初調整給付額」(※2)(1万円単位)
※1 次の(1)と(2)を合算した額(不足額給付基準日時点(令和7年7月)の所得情報等により算出)を1万円単位に切
上げ
(1)所得税分控除不足額(0円以下の場合は0円)
所得税分定額減税可能額(3万円 × (納税義務者 + 同一生計配偶者 + 扶養親族)) - 令和6年分所得税額(定
額減税前)
(2)個人住民税分控除不足額(0円以下の場合は0円)
個人住民税定額減税可能額(1万円 × (納税義務者 + 控除対象配偶者 + 扶養親族)) - 令和6年度分個人住
民税所得割額(定額減税前)
※2 次の(3)と(4)を合算した額(当初調整給付基準日時点(令和6年6月)の所得情報等により算出)を1万円単位に
切上げ
(3)所得税分控除不足額(0円以下の場合は0円)
所得税分定額減税可能額(3万円 × (納税義務者 + 控除対象配偶者 + 扶養親族))- 令和6年分推計所得税額
(定額減税前)
(4)個人住民税控除不足額(0円以下の場合は0円)
個人住民税定額減税可能額(1万円 × (納税義務者 + 控除対象配偶者 + 扶養親族)) - 令和6年度分個人住
民税所得割額(定額減税前)
定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方
(不足額給付Ⅱ)
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
不足額給付金を受給する方法は、以下の区分に応じて、手続方法が異なりますので、ご注意ください。
定額減税しきれず不足額が生じた方
(不足額給付Ⅰ)
〇市から当初調整給付が振り込まれた人又はマイナンバーによる公金受取口座を登録している方
<プッシュ型方式>
▶原則手続不要
送付する「支給のお知らせ」に記載の期日までに口座の変更、受給の辞退などの申出がなかった場合に、給付
金を記載の口座に振り込みます。
<確認書方式>上記以外の方
▶確認書の返送が必要
送付する「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年10月31日(金)(消印有効)までに
提出(オンラインによる提出も可能)してください。
〇令和6年1月2日以降に下松市に転入した方、お知らせ書、確認書が届いてなくて不足額給付Ⅰの対象であると見
込まれる方
<申請方式>
▶申請が必要
下松市臨時給付金担当窓口(☎0833-45-1896)に電話にてお問い合せください。支給確認書等、必要書類を送
付いたします。送付された「支給確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年10月31日
(金)(消印有効)までに、郵送か申請窓口で提出(オンラインによる提出も可能)してください。
◇下松市が把握している情報で対象者であると思われる<プッシュ型方式><確認書方式>の方については9月3日(金)以降順次書類をお送りしています。
◇給付時期:9月下旬~、順次
定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方
(不足額給付Ⅱ)
〇市から当初調整給付が振り込まれた人又はマイナンバーによる公金受取口座を登録している方
<プッシュ型方式>
▶原則手続不要
送付する「支給のお知らせ」に記載の期日までに口座の変更、受給の辞退などの申出がなかった場合に、給付
金を記載の口座に振り込みます。
<確認書方式>上記以外の方
▶確認書の返送が必要
送付する「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年10月31日(金)(消印有効)までに
提出(オンラインによる提出も可能)してください。
〇令和6年1月2日以降に下松市に転入した方、お知らせ署、確認書が届いてなくて不足額給付Ⅱの要件を満たす方
<申請方式>
▶申請が必要
下松市臨時給付金担当窓口(☎0833-45-1896)に電話にてお問い合せください。支給確認書等、必要書類を送
付いたします。送付された「支給確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年10月31日
(金)(消印有効)までに、郵送か申請窓口で提出(オンラインによる提出も可能)してください。
◇下松市が把握している情報で対象者であると思われる<プッシュ型方式><確認書方式>の方については9月3日(金)以降順次書類をお送りしています。
◇給付時期:9月下旬~、順次
令和6年1月2日以降に下松市へ転入した方(令和6年度分個人住民税の課税自治体が下松市以外の方)については、令和6年度分個人住民税情報や令和6年度に実施した当初調整給付所要額を下松市では保有しておらず、対象者であるかどうか把握できません。そのため、令和6年1月2日以降の転入者の方で、不足額給付Ⅰの対象であると見込まれる方や不足額給付Ⅱの支給要件を満たす方は申請が必要となります。下松市臨時給付金担当(☎0833-45-1896)に電話にてお問い合せください。確認書、必要書類を送付いたします。送付された「支給確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年10月31日(金)(消印有効)までに、郵送か申請窓口で提出(オンラインによる提出も可能)してください。
※不足額給付は令和7年度個人住民税の課税自治体が実施します。下松市以外で令和7年度分個人住民税が課税
されている場合は、その課税自治体にご相談ください。
〒744-8585
山口県下松市大手町3丁目3番3号
下松市役所 4階 下松市臨時給付金担当窓口
TEL 0833-45-1896
月曜日~金曜日 午前9時から午後5時まで
※土日祝、12/29~1/3を除く
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に住民票のある場所とは別の場所に避難している場合など、特別な事情がある場合は下松市人権推進課(TEL 0833-45-1825)までご相談ください。
定額減税補足給付金(調整給付)に関して、市町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。自宅や職場などに下松市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室 臨時給付金担当(4階特設窓口)
電話番号 0833-45-1896
受付時間 9:00~17:00(土日祝、12/29~1/3を除く)