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更新日:2024年6月18日

定額減税補足給付金(調整給付)について

 令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されることとなっています。納税義務者のうち、定額減税しきれないと見込まれる方へは、定額減税補足給付金(調整給付)を給付します。

 ※本市が支給する定額減税補足給付金(調整給付)は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

対象者

 所得税又は個人住民税所得割が課税されている方のうち、納税義務者本人及び控除対象配偶者を含む扶養親族数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

支給額

1)所得税分

 定額減税可能額 3万円 ×(本人+扶養親族数)- 令和6年分推計所得税額(減税前) = ア 所得税分控除不足額 ※ア<0の場合は0

2)個人住民税分

 定額減税可能額 1万円 ×(本人+扶養親族数)- 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) = イ 個人住民税分控除不足額 ※イ<0の場合は0

  • 調整給付額 = ア + イ(1万円単位で切り上げ)

支給手続

 給付金の対象となる方へは、市から「お知らせ」又は「確認書」を送付します。(7月末以降順次発送予定)

【口座登録がある方】(原則、手続不要)

・市から給付内容が記載された「お知らせ」を送付します。

・「お知らせ」の内容に変更がなければ手続は不要です。お知らせに記載された日に、指定口座に振り込みます。

※変更がある場合は手続が必要です。

【口座登録がない方】(手続必要)

・市から給付内容や確認事項が記載された「確認書」を送付します。

・「確認書」に必要事項を記入して、専用の返信用封筒で提出するかオンライン申請を行ってください。審査(約1カ月)後に、指定の口座に振り込みます。

※確認書が届かない場合や、紛失した場合は、お問い合わせください。

申請期限:令和6年10月31日(木)消印有効

特別な配慮を要する方への対応

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に住民票のある場所とは別の場所に避難している場合など、特別な事情がある場合は下松市人権推進課(TEL 0833-45-1825)までご相談ください。

詐欺にご注意ください

 定額減税補足給付金(調整給付)に関して、市町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。自宅や職場などに下松市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

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お問い合わせ

山口県下松市大手町3丁目3番3号

所属課室 臨時給付金担当(4階特設窓口)
電話番号 0833-45-1896
受付時間 9:00~17:00(土日祝、12/29~1/3を除く)

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