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更新日:2026年6月23日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(市・県民税)において定額減税が実施されました。
令和7年度個人住民税(市・県民税)において控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)に係る定額減税が実施されました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
個人住民税(市・県民税)の定額減税の概要は、以下のとおりです。
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税(市・県民税)所得割の納税義務者
令和6年中の合計所得金額が1,000万円以上1,805万円以下の個人住民税(市・県民税)所得割の納税義務者
納税義務者本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
個人住民税(市・県民税)の減税方法については、以下の案内をご覧ください。
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