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更新日:2026年6月23日

個人住民税(市・県民税)の定額減税について

概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(市・県民税)において定額減税が実施されました。

令和7年度個人住民税(市・県民税)において控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)に係る定額減税が実施されました。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

個人住民税(市・県民税)の定額減税の概要は、以下のとおりです。

対象者

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税(市・県民税)所得割の納税義務者

令和6年中の合計所得金額が1,000万円以上1,805万円以下の個人住民税(市・県民税)所得割の納税義務者

減税額

納税義務者本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  • 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

定額減税の減税方法

個人住民税(市・県民税)の減税方法については、以下の案内をご覧ください。

市・県民税の定額減税について(PDF:325KB)

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お問い合わせ

所属課室:税務課市民税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1815

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