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更新日:2023年10月6日
成年後見支援センターは、認知症や障がいなどにより自分一人で物事を決めることが難しい方が、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるように、成年後見制度の利用に関する相談に応じたり、制度の広報や啓発に取り組みます。
「お金の管理ができない」「契約や手続きができない」「成年後見制度を知りたい」など、身近な相談窓口として、悩まずにお気軽にご相談ください。
市役所1階11番窓口(高齢福祉課地域包括支援係)
成年後見制度の申し立て手続きや提出書類の作成方法など、成年後見制度の利用に関する相談をお受けします。財産や権利の保護を必要とする方やその家族、支援者、関係機関、成年後見人など、相談される方はどなたでも構いません。専門的な相談には、弁護士や司法書士等と連携して対応します。
成年後見支援センターの職員が皆様のところへお伺いし、成年後見制度に関する講座や、市の取り組みの説明を行います。福祉施設や病院での研修、地域での勉強会などにご活用ください。
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でない人の財産や権利を守るため、家庭裁判所に選ばれた「成年後見人」などが、本人に代わって財産の管理や日常生活の手続きを行うものです。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ本人自らが選んだ人に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ばれるため、その手続きや費用については、最寄りの公証役場にお問い合わせください。
【最寄りの公証役場】
徳山公証役場 〒745-0034 周南市御幸通2丁目12(秋本ビル5F) TEL:0834-31-1745
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3種類が用意されています。
補助 | 保佐 | 後見 | |
対象者 |
判断能力が 不十分な方 |
判断能力が 著しく不十分な方 |
判断能力が 欠けているのが 通常の状態の方 |
成年後見人等が 同意又は取り消す ことができる行為 (※1) |
申立てにより裁判所 が定める行為(※2) |
借金、相続の承認な ど、民法13条1項 記載の行為のほか、 申立てにより裁判所 が定める行為 |
原則としてすべての 法律行為 |
成年後見人等が 代理することが できる行為 (※3) |
申立てにより裁判所 が定める行為 |
申立てにより裁判所 が定める行為 |
原則としてすべての 法律行為 |
(※1)成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
(※2)民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
(※3)本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要になります。
成年後見制度に関することについては、下松市成年後見支援センターや山口家庭裁判所周南支部までお問い合わせいただくか、下記のホームページ等でご確認ください。
山口家庭裁判所周南支部
周南市岐山通2-5 電話:0834-21-2610
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