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更新日:2026年5月18日

介護保険料について

介護保険料のしくみ

介護保険料は40歳以上のすべての方が納め、公費とともに介護保険をささえる大切な財源になっています。

介護保険はみんなでささえる制度であり、1人ひとりが納める保険料はその貴重な財源となります。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

1号被保険者の保険料

1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、下松市で必要な介護サービスの総費用に応じて3年ごとに見直され、保険料の段階は前年の所得によって決まります。

介護サービスが充実し、サービスを利用される方が増えれば、保険給付額も増えるため保険料に反映されるしくみとなっています。

令和7年度~令和8年度の下松市の保険料額

平成31年度(2019年度)からは、消費税増額による負担の軽減を図るため、第1段階から第3段階の低所得者への保険料軽減を行っています。

保険料は「3年に1度の見直し」があります。

所得段階 対象者 保険料率 月額保険料 年額保険料
第1段階 市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者及び市民税世帯非課税で前年の課税年金収入額と、前年の合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が82万6500円以下の方 基準額×0.285 1,730円 20,760円
第2段階

市民税世帯非課税で第1段階に該当しない方のうち、前年の課税年金収入額と、前年の合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が120万円以下の方

基準額×0.485 2,950円 35,400円
第3段階 市民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方 基準額×0.685 4,170円 50,040円
第4段階 市民税世帯課税、本人非課税で前年の課税年金収入額と、前年の合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が82万6500円以下の方 基準額×0.88 5,360円 64,320円
第5段階 市民税世帯課税、本人非課税で第4段階に該当しない方 基準額 6,100円 73,200円
第6段階 市民税本人課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.13 6,890円 82,680円
第7段階 市民税本人課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.25 7,620円 91,440円
第8段階 市民税本人課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 9,150円 109,800円
第9段階 市民税本人課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.75 10,670円 128,040円
第10段階 市民税本人課税で前年の合計所得金額が420万円以上500万円未満の方 基準額×1.77 10,790円 129,480円
第11段階 市民税本人課税で前年の合計所得金額が500万円以上620万円未満の方 基準額×2.04 12,440円 149,280円
第12段階 市民税本人課税で前年の合計所得金額が620万円以上750万円未満の方 基準額×2.06 12,560円 150,720円
第13段階 市民税本人課税で前年の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.4 14,640円 175,680円
第14段階 市民税本人課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額×2.7 16,470円 197,640円

月額保険料=基準額×保険料率(10円未満切り捨て)

介護保険料の算定の基礎となる合計所得金額について

合計所得金額とは、総合課税分(年金や給与、営業、不動産、配当など)と申告分離課税分(株式や土地建物等の譲渡所得など)の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です。純損失や雑損失の繰越損失がある場合は、繰越控除前の金額をいいます。

平成30年度からの保険料の算出では、土地建物等の譲渡所得がある場合は短期・長期譲渡所得に係る特別控除の金額を差し引いた額を用います。

第1段階から第5段階の方は、課税年金収入額と年金以外の所得金額の合計額から、年金所得額を差し引いた額を用います。

令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障金額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で下松市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整

税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)市県民税課税・非課税の判定

税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

具体例

単身世帯、令和7年中の給与収入が103万円で、他の所得が無い場合

  合計所得金額 課税区分
市県民税 38万円(給与所得控除額65万円) 非課税
介護保険料 48万円(給与所得控除額55万円) 課税(第6段階)

※給与収入のみの場合、下松市では103万円までが市県民税非課税となりますが、介護保険料においては従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも市県民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

※市県民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。

よくあるご質問

Q1.なぜ特例措置を行うのですか。
A 介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行例を改正し、特例措置を実施することとなりました。
Q2.特例措置は、いつから適用されますか。

A 令和8年6月中旬以降にお送りする、令和8年度介護保険料決定通知に記載される保険料から適用します。

※介護保険担当課において個別に特例措置の該当有無を判定できるようになるのは、令和8年度市県民税の情報が判明する6月以降となります。

Q3.この特例措置は今後も続きますか。
A 令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。
Q4.特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか。
A 介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。

 

保険料の納め方

1号被保険者の保険料は特別徴収と普通徴収に分かれます。

特別徴収

特別徴収とは年金から保険料を差し引いてお支払いいただく方法です。

以下の方は特別徴収となります。

  • 年金が年額18万円以上の方

老齢福祉年金については天引きの対象とはなりません。

天引きの対象となる年金が拡大されました。→老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金

普通徴収

普通徴収とは納付書や口座振替でお支払いいただく方法です。

以下の方は普通徴収となります。

  • 年金が年額18万円未満の方
  • 年度途中で65歳になる方
  • 年度途中で年金の受給が始まった方
  • 年度途中で他の市町村から転入した方
  • 年度途中で所得段階が変わった方
  • 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方

など

口座振替をご利用ください

忙しい方、なかなか外出できない方は、口座振替が便利です。

  • 申込手続き…介護保険料の納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)を用意し、取り扱い金融機関窓口で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し申し込みます。

口座振替の開始は、原則申込み日の翌月以降になります。

介護保険料は年間を通して各納期の保険料額が一定しないことがありますが、年額に間違いがないことを確認していただき、ご了承ください。

2号被保険者の保険料

2号被保険者(40~64歳の方)の保険料は、加入している医療保険によって算定の方法や納め方が違います。

国民健康保険の方

決め方

所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。

納め方

医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。

国民健康保険に加入している方の保険税に関するお問い合わせ先は下松市役所税務課です。

職場の健康保険の方

決め方

健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。

納め方

医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

職場の健康保険に加入している方の保険料に関するお問い合わせ先は各職場の健康保険組合になります。

保険料を滞納した場合

介護保険では通常、費用の自己負担分を負担すれば、さまざまな介護サービスがご利用いただけます。

保険料の未納や滞納があると、きちんと納めている方との公平を保つために次のような措置がとられる場合があります。

保険料は必ず、お納めください。

1年間

滞納した場合

  • サービスの利用時の支払方法の変更(償還払いへの変更)

介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで保険給付分を市から払い戻しを受ける「償還払い」に、支払方法が変更になります。

1年6ヶ月間

滞納した場合

  • 保険給付の一時差し止め
  • 差し止め額から滞納保険料を控除

償還払いになった給付費の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。

2年以上

滞納した場合

  • 利用者負担の引き上げ
  • 高額介護サービス費の支給停止

介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

 

お問い合わせ

所属課室:高齢福祉課介護保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1831

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