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更新日:2024年4月4日
介護保険料は40歳以上のすべての方が納め、公費とともに介護保険をささえる大切な財源になっています。
介護保険はみんなでささえる制度であり、1人ひとりが納める保険料はその貴重な財源となります。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、下松市で必要な介護サービスの総費用に応じて3年ごとに見直され、保険料の段階は前年の所得によって決まります。
介護サービスが充実し、サービスを利用される方が増えれば、保険給付額も増えるため保険料に反映されるしくみとなっています。
平成31年度(2019年度)からは、消費税増額による負担の軽減を図るため、第1段階から第3段階の低所得者への保険料軽減を行っています。
保険料は「3年に1度の見直し」があります。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額保険料 | 年額保険料 |
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第1段階 | 市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者及び市民税世帯非課税で前年の課税年金収入額と、前年の合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.285 | 1,730円 | 20,760円 |
第2段階 |
市民税世帯非課税で第1段階に該当しない方のうち、前年の課税年金収入額と、前年の合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が120万円以下の方 |
基準額×0.485 | 2,950円 | 35,400円 |
第3段階 | 市民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方 | 基準額×0.685 | 4,170円 | 50,040円 |
第4段階 | 市民税世帯課税、本人非課税で前年の課税年金収入額と、前年の合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.88 | 5,360円 | 64,320円 |
第5段階 | 市民税世帯課税、本人非課税で第4段階に該当しない方 | 基準額 | 6,100円 | 73,200円 |
第6段階 | 市民税本人課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.13 | 6,890円 | 82,680円 |
第7段階 | 市民税本人課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.25 | 7,620円 | 91,440円 |
第8段階 | 市民税本人課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 9,150円 | 109,800円 |
第9段階 | 市民税本人課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.75 | 10,670円 | 128,040円 |
第10段階 | 市民税本人課税で前年の合計所得金額が420万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.77 | 10,790円 | 129,480円 |
第11段階 | 市民税本人課税で前年の合計所得金額が500万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.04 | 12,440円 | 149,280円 |
第12段階 | 市民税本人課税で前年の合計所得金額が620万円以上750万円未満の方 | 基準額×2.06 | 12,560円 | 150,720円 |
第13段階 | 市民税本人課税で前年の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.4 | 14,640円 | 175,680円 |
第14段階 | 市民税本人課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 基準額×2.7 | 16,470円 | 197,640円 |
※月額保険料=基準額×保険料率(10円未満切り捨て)
合計所得金額とは、総合課税分(年金や給与、営業、不動産、配当など)と申告分離課税分(株式や土地建物等の譲渡所得など)の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です。純損失や雑損失の繰越損失がある場合は、繰越控除前の金額をいいます。
平成30年度からの保険料の算出では、土地建物等の譲渡所得がある場合は短期・長期譲渡所得に係る特別控除の金額を差し引いた額を用います。
第1段階から第5段階の方は、課税年金収入額と年金以外の所得金額の合計額から、年金所得額を差し引いた額を用います。
1号被保険者の保険料は特別徴収と普通徴収に分かれます。
特別徴収とは年金から保険料を差し引いてお支払いいただく方法です。
以下の方は特別徴収となります。
老齢福祉年金については天引きの対象とはなりません。
天引きの対象となる年金が拡大されました。→老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金
普通徴収とは納付書や口座振替でお支払いいただく方法です。
以下の方は普通徴収となります。
など
忙しい方、なかなか外出できない方は、口座振替が便利です。
口座振替の開始は、原則申込み日の翌月以降になります。
介護保険料は年間を通して各納期の保険料額が一定しないことがありますが、年額に間違いがないことを確認していただき、ご了承ください。
2号被保険者(40~64歳の方)の保険料は、加入している医療保険によって算定の方法や納め方が違います。
国民健康保険の方 |
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決め方 |
所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。 |
納め方 |
医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。 |
国民健康保険に加入している方の保険税に関するお問い合わせ先は下松市役所税務課です。
職場の健康保険の方 |
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決め方 |
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。 |
納め方 |
医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。 |
職場の健康保険に加入している方の保険料に関するお問い合わせ先は各職場の健康保険組合になります。
介護保険では通常、費用の自己負担分を負担すれば、さまざまな介護サービスがご利用いただけます。
保険料の未納や滞納があると、きちんと納めている方との公平を保つために次のような措置がとられる場合があります。
保険料は必ず、お納めください。
1年間 滞納した場合 |
介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで保険給付分を市から払い戻しを受ける「償還払い」に、支払方法が変更になります。 |
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1年6ヶ月間 滞納した場合 |
償還払いになった給付費の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。 |
2年以上 滞納した場合 |
介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。 |
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