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更新日:2022年6月15日
新型コロナウイルス感染症について、厚生労働省からの事務連絡、感染対策マニュアル等を掲載しておりますので、業務の参考にしてください。
また、居宅介護支援事業所からのお問い合わせが多い項目についても、お知らせいたします。
チェックリストについて
国の通知を参考に感染拡大防止・感染が疑わしい場合の対応を記載したもので、以下のような活用方法を想定しています。なお、既に他のチェックリスト等を作成、活用されている場合は、本リストを活用する必要はありません。また、市への報告も不要です。
(活用方法)
(1)現時点での事業所の対応状況を確認ください。
(2)チェック漏れが出た場合は、早急に具体的な対応をお願いします。
(3)各項目について、事業所独自での上乗せした対策ができないか検討をお願いします。
例:職員の健康状態の他に同居の家族の健康状態も把握するように努める
:職員本人及びその家族の行動歴を可能な範囲で把握する
:ゴーグル、ガウン等の着脱訓練を行っている 等
【チェックリスト】
新型コロナウイルス対応状況チェックリスト(施設・居住系サービス)
【高齢者施設等における対応について】
社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について(令和3年11月24日)(PDF:166KB)
【参考】令和2年10月15日からの変更点(PDF:346KB)
今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた高齢者施設等における対応について(令和3年10月25日)(PDF:518KB)
別添1(PDF:588KB) 別添2(PDF:3,123KB) 別添3(PDF:710KB)
別添4(PDF:260KB) 別添5(PDF:319KB) 別添6(PDF:607KB)
・高齢者施設における感染対策の更なる推進について(介護保険最新情報Vol.929 令和3年3月9日)(PDF:457KB)
・高齢者施設における感染拡大防止対策の再徹底について(介護保険最新情報Vol.889 令和2年11月24日)(PDF:750KB)
・介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について(介護保険最新情報Vol.888 令和2年11月9日)(PDF:2,299KB)
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(介護保険最新情報Vol.881 令和2年10月15日)(PDF:2,513KB)・別紙(令和2年4月7日通知からの改正点)(PDF:1,182KB)
社会福祉施設等における感染拡大防止のための取組の徹底について(介護保険最新情報Vol.791 令和2年3月19日)(PDF:1,983KB)
高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について(介護保険最新情報Vol.853 令和2年6月30日)(PDF:3,433KB)
◆居宅介護支援に係るお知らせ
新型コロナウイルス感染症への対応等を踏まえたケアマネジメントについて(下松市事務連絡 令和2年4月10日)(PDF:123KB)
◆介護職員のための感染対策マニュアル・感染対策普及リーフレット(厚生労働省作成)
・介護職員のための感染対策マニュアル(訪問系)(PDF:3,513KB)
・介護職員のための感染対策マニュアル(通所系)(PDF:4,778KB)
・介護職員のための感染対策マニュアル(施設系)(PDF:4,226KB)
◆介護施設・事業所における業務継続ガイドライン(厚生労働省作成)
・介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン(PDF:6,088KB)
・(別添)新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン(様式ツール集)(エクセル:42KB)
・(入所)新型コロナウイルス感染症BCPひな形(ワード:104KB)
・(通所)新型コロナウイルス感染症BCPひな形(ワード:108KB)
・(訪問)新型コロナウイルス感染症BCPひな形 (ワード:100KB)
「山口県介護保険情報総合ガイドかいごへるぷやまぐち」(外部サイトへリンク)にて、山口県が新型コロナ感染症対策に関する補助金や支援事業等を行っておりますのでご確認ください。
介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請から30日を超える場合は、被保険者に対して見込み期間とその理由を通知しなければならないと規定されております(延期通知)。しかしながら、更新申請中の場合、有効期間内に延期通知をお送りすることで混乱を招いていることを受け、国において、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことができる場合は、延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されました。本市においても、国の方針を受け、更新申請の場合のみ有効期間内に要介護認定の結果を通知できる場合は、延期通知を省略いたしますので、ご理解をお願いいたします。
「有効期限」のある介護保険被保険者証をお持ちの皆さんへ
現在65歳以上の方がお持ちの介護保険被保険者証(水色)には、有効期限が平成23年3月31日と記載されているものがありますが、介護保険法の改正により有効期限は廃止されていますので、有効期限を経過してもお手持ちの被保険者証はそのまま有効です。改めて更新の手続きをしていただく必要はありません。
なお、要介護認定を受けている方には、認定の更新時に新しい被保険者証が交付されています。
65歳以上の介護保険被保険者の皆さんへ
6月中旬ごろ、令和4年度介護保険料の納付書を送付します。
4・6月の年金天引き額は既に通知している通りですが、8月以降の額(8・10・12月・翌年令和5年2月)については、令和4年度市民税の課税状況が確定する6月に通知しますので、ご確認ください。
(8月分の天引き額は保険料額の調整のため、通知済みの額から変更になる場合があります。)
介護保険は原則として、40歳以上の方全員が加入します。保険料を支払い、介護が必要となったときにサービスを利用するという社会保険制度です。
被保険者は40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)と65歳以上の方(第1号被保険者)に分けられます。第1号被保険者の方は理由にかかわらず、介護が必要となったときにサービスを利用することができます。第2号被保険者は特定疾病に該当する方のみサービスを利用することができます。
介護保険制度は平成18年4月から新しくなり、「介護が必要になったとき」だけでなく、「できるかぎり介護の必要な状態にならないように」という「介護予防」にも重点をおいた仕組みに変わりました。
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