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更新日:2024年7月3日
介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請から30日を超える場合は、被保険者に対して見込み期間とその理由を通知しなければならないと規定されております(延期通知)。しかしながら、更新申請中の場合、有効期間内に延期通知をお送りすることで混乱を招いていることを受け、国において、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことができる場合は、延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されました。本市においても、国の方針を受け、更新申請の場合のみ有効期間内に要介護認定の結果を通知できる場合は、延期通知を省略いたしますので、ご理解をお願いいたします。
「有効期限」のある介護保険被保険者証をお持ちの皆さんへ
現在65歳以上の方がお持ちの介護保険被保険者証(水色)には、有効期限が平成23年3月31日と記載されているものがありますが、介護保険法の改正により有効期限は廃止されていますので、有効期限を経過してもお手持ちの被保険者証はそのまま有効です。改めて更新の手続きをしていただく必要はありません。
なお、要介護認定を受けている方には、認定の更新時に新しい被保険者証が交付されています。
65歳以上の介護保険被保険者の皆さんへ
6月中旬ごろ、令和6年度介護保険料の納付書を送付します。
4・6月の年金天引き額は既に通知している通りですが、8月以降の額(8・10・12月・翌年令和7年2月)については、令和6年度市民税の課税状況が確定する6月に通知しますので、ご確認ください。
(8月分の天引き額は保険料額の調整のため、通知済みの額から変更になる場合があります。)
介護保険は原則として、40歳以上の方全員が加入します。保険料を支払い、介護が必要となったときにサービスを利用するという社会保険制度です。
被保険者は40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)と65歳以上の方(第1号被保険者)に分けられます。第1号被保険者の方は理由にかかわらず、介護が必要となったときにサービスを利用することができます。第2号被保険者は特定疾病に該当する方のみサービスを利用することができます。
介護保険制度は平成18年4月から新しくなり、「介護が必要になったとき」だけでなく、「できるかぎり介護の必要な状態にならないように」という「介護予防」にも重点をおいた仕組みに変わりました。
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