トップ > 福祉・健康 > 介護保険 > 介護サービスについて

ここから本文です。

更新日:2024年7月3日

介護サービスについて

令和元年10月に介護サービス費用の見直しが行われました。

要介護1~5の方へのサービス(居宅)

要介護1~5の方へのサービス(施設)

要支援1・2の方へのサービス

福祉用具貸与・購入、住宅改修

要介護1~5の方へのサービス(居宅)費用の支払い

  • 居宅サービスは、要介護ごとに利用できる上限額が決められています。
    限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割~3割の自己負担です。
  • 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

《居宅サービスの利用限度額》

要介護度

利用限度額(1か月)

左記の利用限度額とは別枠のサービス

(自己負担1割又は2割)

要介護1

167,650円

 

特定福祉用具購入・・・1年間10万円まで
居宅介護住宅改修・・・20万円まで
居宅療養管理指導
など

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

 

サービスの利用についての相談

居宅介護支援

ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。

自宅を訪問してもらう

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。

《身体介護中心》

  • 食事、入浴、排泄のお世話、衣類やシーツの交換、通院の付き添いなど

《生活援助中心》

  • 住居の掃除、洗濯、買い物、食事の準備、調理など

訪問入浴介護

移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

訪問リハビリテーション

リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。

お医者さんの指導のもとの助言・管理

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理、指導をします。

訪問看護

看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。

施設に通う

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。

運動機能の向上、口腔機能の向上、栄養改善などのメニューを選べます。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

口腔機能の向上、栄養改善などのメニューを選べます。

短期間施設に泊まる

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。

施設に入って利用する居宅サービス

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

要介護1~5の方へのサービス(施設)

施設サービスは、どのような介護が必要かによって3つのタイプに分かれます。

この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。

要支援の方は施設サービスを利用できません。

費用の支払い

施設サービス費の1割~3割のほか、居住費・食費・日常生活費の合計が自己負担となります。

施設サービス費の1割~3割+居住費+食費+日常生活費(理美容代など)=自己負担

生活介護が中心の施設

介護老人福祉施設

常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事、入浴など日常生活の介護や健康管理を受けられます。

介護やリハビリが中心の施設

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。

医療が中心の施設

介護医療院

長期にわたり療養が必要な方に、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活上の介護が受けられます。

要支援1・2の方へのサービス

介護予防サービスは、要支援1、2と認定された方が、今よりも状態が悪くならないように、また少しでも自分でできることが増えるようになるために、利用していただくサービスです。

費用の支払い

  • 介護予防サービスは、要介護度ごとに利用できる上限額が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割~3割の自己負担です。
  • 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

《介護予防サービスの利用限度額》

要介護度

利用限度額(1か月)

左記の利用限度額とは別枠のサービス

(自己負担1割~3割)

要支援1

50,320円

介護予防福祉用具購入・・・1年間10万円まで
介護予防住宅改修・・・20万円まで
居宅療養管理指導など

要支援2

105,310円

サービスの利用についての相談

介護予防支援

下松市地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるよう、支援します。

日常生活の手助け

介護予防訪問介護

ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。

ご自宅で入浴

介護予防訪問入浴介護

移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。

ご自宅でリハビリ

介護予防訪問リハビリテーション

専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。

お医者さんの指導のもとの助言・管理

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、利用者の改善を目的とした薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。

介護予防訪問看護

看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。

施設に通う

介護予防通所介護

デイサービスセンターで、食事・入浴などや生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどが日帰りで受けられます。

運動機能の向上、口腔機能の向上、栄養改善などのメニューを選べます。

介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設などで介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などを日帰りで受けられます。

運動機能の向上、口腔機能の向上、栄養改善などのメニューを選べます。

短期間施設に泊まる

介護予防短期入所生活介護

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設や介護医療院などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

施設に入って利用するサービス

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどで食事・入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

福祉用具貸与・購入、住宅改修

福祉用具を借りる

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

次の13種類が貸し出しの対象となります。

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の「1割」「2割」「3割」を自己負担します。

(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボードなど)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(工事を伴わないもの)
  8. スロープ(工事を伴わないもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置

要支援1・2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。

次の品目は、原則として利用が認められません。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト

福祉用具を買う

特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)

支給の対象は、次の10種類です。(7~10の4種類は、貸与と購入の選択ができます。)

年間(毎年4月1日から1年間)10万円までが限度で、その「1割」「2割」「3割」が自己負担になります。

平成18年4月から、事業者指定制度が導入されました。

  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分
  7. 固定用スロープ(工事を伴わないもの)
  8. 歩行器(歩行車を除く)
  9. 単点杖(松葉杖を除く)
  10. 多点杖

住宅を改修する

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担「1割」「2割」「3割」)

工事の前に、保険給付の対象となるかどうかをケアマネジャーか市役所介護保険係にご相談ください。

介護保険の対象となる工事

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事

屋外部分の改修工事も、給付の対象となる場合があります。

利用限度額は20万円まで(原則1回限り)

  • 1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けても使えます。
  • 引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けられるようになることがあります。

介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費受領委任払いについて

介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費は、利用者本人が事業者へ全額(10割)を支払い、その後保険給付分(9割・8割・7割)の支給を受ける方法(償還払い)を原則としています。本市では、この「償還払い」のほかに、平成25年10月から「受領委任払い」での申請受付を開始します。また、従来通り「償還払い」の利用も可能です。

受領委任払いとは・・・

利用者の一時的な負担を軽減し、サービスを利用しやすくするため、利用者本人が事業者へ1割・2割・3割負担分を支払い、残りの9割・8割・7割を市から事業者へ支払う制度です。なお、利用者は事前に申請をしていただく必要があります。また、事業者は市に登録をしていただく必要があります。

注意事項

  • 介護保険料について、滞納(不能欠損を含む)をしていないこと
  • 要介護・要支援認定の申請中でないこと
  • 受領委任払いについて事業者の承諾が得られること
  • 入院中又は入所中でないこと(住宅改修)

住宅改修費及び福祉用具購入費の受領委任払い取扱い事業者の登録について

受領委任払いによる代理受領を取り扱おうとする事業者は、事前に受領委任払いについての承諾書を市に提出し、登録をしていただく必要があります。随時受付となりますので、詳しくは介護保険係へお問い合わせください。

住宅改修費及び福祉用具購入費の受領委任払い取扱い登録事業者一覧

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:高齢福祉課介護保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1831

ページの先頭へ戻る