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更新日:2023年4月7日

利用者負担軽減制度について

介護サービス利用者負担軽減制度のお知らせ

下松市の介護保険では、介護認定を受けた介護サービス利用者を対象に、次の利用者負担軽減の制度があります。

1特定入所者介護サービス費

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病床等)、介護医療院及びショートステイを利用する場合、所得の段階に応じた負担限度額を設けることにより、居住費・食費の利用者負担を軽減します。

所得条件と居住費及び食費の負担限度額(1日のめやす)

利用者負担段階

預貯金等の
資産の状況

居住費等

食費

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型
個室

多床室

施設
サービス

短期入所サービス

第1段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

820円

490円

490円
(320円)

0円

300円

300円

第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

820円

490円

490円
(420円)

370円

390円

600円

第3段階① 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

650円

1,000円

第3段階② 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

1,360円

1,300円

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。 

  • 入所する施設により負担限度額は若干異なります。
  • 老齢福祉年金とは明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。

補助の対象者の要件

  • 市民税非課税世帯(別世帯の配偶者も含む。)であること。
  • 預貯金等が上記の利用者負担段階の要件をみたすこと。  
  • 有効期限
    申請日の月の初めから次に来る7月31日まで

認定の申請について

  • 申請は随時受け付けます。申請には、添付書類が必要になりますので、チェックリストを確認して、もれなく添付してください。

    チェックリスト(PDF:162KB)

  • 申請に必要なもの

    申請書、同意書及び収入等申告書(PDF:273KB)

    預貯金等にかかる通帳等の写しを添付してください。→見本(PDF:337KB) 

課税層に対する減額特例措置について

  • 判定方法の見直しにより、今までの食費・部屋代の負担軽減を受けることができなくなり、生活が苦しくなる方等について、「特例減額措置」が設けられています。申請要件等、詳しくはこちら(PDF:227KB)

2高額介護サービス費

介護サービスを利用するときは費用の一部を負担します

在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合は利用負担は1割(一定以上所得者は2割または3割)です。ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者の負担になります。

  • 2割負担となる人とは、本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の人です。
  • 3割負担となる人とは、本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身340万円以上、2人以上世帯463万円以上の人です
要介護状態区分 1か月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

利用者負担が高額になったとき

  • 介護保険のみ高額になったとき
    同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)し、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
  • 現役並み所得者とは
    同一世帯に住民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の人
  • 令和3年8月より、現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が一部変わります。

<令和3年7月まで>

利用者負担段階区分 上限額(月額)

~令和3年7月

  • 現役並み所得者
世帯

44,400円

  • 一般世帯
世帯

44,400円

  • 住民税
    世帯非課税
下記以外 世帯

24,600円

合計所得金額および課税年金収入額の合計が

80万円以下の人

個人

15,000円

老齢福祉年金の受給者
  • 生活保護受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人

15,000円

世帯

15,000円

 

<令和3年8月以降>

利用者負担段階区分 上限額(月額)

令和3年8月~

  • 年収約1,160万円以上
世帯 140,100円
  • 年収約770万円以上約1,160万円未満
世帯 93,000円
  • 年収約383万円以上約770万円未満
世帯 44,400円
  • 一般世帯 (上記に該当しない住民税課税世帯の人)
世帯

44,400円

  • 住民税
    世帯非課税
下記以外 世帯 24,600円

合計所得金額および課税年金収入額の合計が

80万円以下の人

個人 15,000円
老齢福祉年金の受給者
  • 生活保護受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人 15,000円
世帯 15,000円

 

申請に必要なもの

「申請書」と身分証明書(介護保険証等)

  • 対象者には申請のご案内をします。
  • 初回のみ申請が必要となり、領収証の添付および以後の申請は不要となります。

 

3訪問介護利用者負担額減額

ホームヘルプサービスの利用者負担が全額免除になります。

対象要件

障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった方。
A.65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介助または家事援助)を利用していた方で、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方。
B.特定疾病によって生じた身体または精神上の障害が原因で、要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方。

有効期間

申請月の初日から次にくる7月31日まで

 

4社会福祉法人利用者負担軽減

社会福祉法人が提供する訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額を4分の1軽減します。(老齢福祉年金受給者は2分の1軽減)

※生活保護受給者は、個室の居住費に係る利用者負担額について全額免除します。

対象要件

市民税非課税世帯(生活保護受給者及び旧措置入所者利用者負担割合が5%以下の方は不可)で、次の要件をすべて満たし生計が困難であると市が認めた方。
1.年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
2.預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
3.居住の為の家屋や日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
5.介護保険料を滞納していないこと。

申請に

必要なもの

  • 収入を証明する書類の写し(源泉徴収票、年金支払通知書等)
  • 預金通帳の写し

有効期間

申請月の初日から次にくる7月31日まで

 

5高額医療・高額介護合算制度

介護保険と医療保険の両方の負担額が高額になった場合は、合算することができます。介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の負担分を合算して下表の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が後から支給されます。

平成30年8月から70歳以上の人の限度額が変わります

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額〈年額/8月~翌年7月)

  • 平成30年7月まで
所得区分 70歳~74歳の人 後期高齢者医療制度で医療を受ける人
現役並み所得者 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者(2) 31万円 31万円
低所得者(1)※ 19万円 19万円

 

  • 平成30年8月から
所得区分 70歳~74歳の人 後期高齢者医療制度で医療を受ける人
690万円以上 212万円 212万円
380万円以上690万円未満 141万円 141万円
145万円以上380万円未満 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得(2) 31万円 31万円
低所得者(1)※ 19万円 19万円

 

所得
(基礎控除後の総所得金額等)
70歳未満の人
平成27年8月~
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※低所得者(1)区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上表の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。

  • 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
  • 医療保険が異なる場合は合算できません。
  • 支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。

 

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お問い合わせ

所属課室:高齢福祉課介護保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1831

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