ここから本文です。
更新日:2024年7月3日
下松市の介護保険では、介護認定を受けた介護サービス利用者を対象に、次の利用者負担軽減の制度があります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護医療院及びショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用する場合、所得の段階に応じた負担限度額を設けることにより、居住費・食費の利用者負担を軽減します。
<令和6年7月まで>
利用者負担段階 | 預貯金等の資産の状況 | 居住費等 | 食費 | ||||||
ユニット型居室 | ユニット型居室 | 従来型 個室 |
多床室 | 施設 サービス |
短期入所 サービス |
||||
第1段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 | |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 | 600円 | |
第3段階(1) | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 | |
第3段階(2) | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
<令和6年8月以降>
利用者負担段階 | 預貯金等の資産の状況 | 居住費等 | 食費 | ||||||
ユニット型居室 | ユニット型居室 | 従来型 個室 |
多床室 | 施設 サービス |
短期入所 サービス |
||||
第1段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 | |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 | |
第3段階(1) | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 | |
第3段階(2) | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
預貯金等にかかる通帳等の写しを添付してください。→見本(PDF:337KB)
在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合は利用負担は1割(一定以上所得者は2割または3割)です。ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者の負担になります。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
<令和3年7月まで>
利用者負担段階区分 | 上限額(月額) | |||||
~令和3年7月 |
||||||
|
世帯 |
44,400円 |
||||
|
世帯 |
44,400円 |
||||
|
下記以外 | 世帯 |
24,600円 |
|||
合計所得金額および課税年金収入額の合計が 80万円以下の人 |
個人 |
15,000円 |
||||
老齢福祉年金の受給者 | ||||||
|
個人 |
15,000円 |
||||
世帯 |
15,000円 |
<令和3年8月以降>
利用者負担段階区分 | 上限額(月額) | |||||
令和3年8月~ |
||||||
|
世帯 | 140,100円 | ||||
|
世帯 | 93,000円 | ||||
|
世帯 | 44,400円 | ||||
|
世帯 |
44,400円 |
||||
|
下記以外 | 世帯 | 24,600円 | |||
合計所得金額および課税年金収入額の合計が 80万円以下の人 |
個人 | 15,000円 | ||||
老齢福祉年金の受給者 | ||||||
|
個人 | 15,000円 | ||||
世帯 | 15,000円 |
申請に必要なもの |
「申請書」と身分証明書(介護保険証等) |
---|
ホームヘルプサービスの利用者負担が全額免除になります。
対象要件 |
障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった方。 |
---|---|
有効期間 |
申請月の初日から次にくる7月31日まで |
社会福祉法人が提供する訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額を4分の1軽減します。(老齢福祉年金受給者は2分の1軽減)
生活保護受給者は、個室の居住費に係る利用者負担額について全額免除します。
対象要件 |
市民税非課税世帯(生活保護受給者及び旧措置入所者利用者負担割合が5%以下の方は不可)で、次の要件をすべて満たし生計が困難であると市が認めた方。 |
---|---|
申請に 必要なもの |
|
有効期間 |
申請月の初日から次にくる7月31日まで |
介護保険と医療保険の両方の負担額が高額になった場合は、合算することができます。介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の負担分を合算して下表の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が後から支給されます。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額〈年額/8月~翌年7月)
所得区分 | 70歳~74歳の人 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人 |
現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者(2) | 31万円 | 31万円 |
低所得者(1)※ | 19万円 | 19万円 |
所得区分 | 70歳~74歳の人 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人 |
690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
380万円以上690万円未満 | 141万円 | 141万円 |
145万円以上380万円未満 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得(2) | 31万円 | 31万円 |
低所得者(1)※ | 19万円 | 19万円 |
所得 (基礎控除後の総所得金額等) |
70歳未満の人 | |
平成27年8月~ | ||
901万円超 | 212万円 | |
600万円超901万円以下 | 141万円 | |
210万円超600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
低所得者(1)区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上表の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ