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更新日:2024年10月29日
「介護サービス情報の公表」制度は、介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、介護サービス事業者に対して提供する介護サービスに係る介護サービス情報を事業所の住所がある都道府県の知事に報告し、公表することが義務付けられました。
この制度を活用することにより、利用者及びその家族の方等が介護サービス事業所を選択する際に、複数の介護サービス事業所の情報を比較検討することができます。
この制度の詳細や公表される情報は、下記のホームページにて見ることができます。
かいごへるぷやまぐち(「介護サービス情報の公表」制度について)(外部サイトへリンク)
かいごへるぷやまぐち(令和6年度 介護サービス情報の公表に関する報告計画について)(外部サイトへリンク)
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