ここから本文です。
更新日:2024年6月5日
国土交通省が設置した街区基準点は、平成20年4月1日下松市に移管され、測量標の保全と成果の利活用については、「下松市街区基準点管理保全要綱(PDF:896KB)」により、土木課地籍調査係の所管となっています。
街区三角点 |
街区多角点 |
街区補助点 |
---|---|---|
公共基準点2級相当 |
公共基準点3級相当 |
公共基準点4級相当 |
地籍調査係では、座標値などの成果の閲覧・交付等を行っています。
また、街区基準点の設置箇所については、国土交通省ホームページ「都市再生街区基本調査及び都市部官民境界基本調査の成果の提供システム(外部サイトへリンク)」でも確認できます。
なお、土地活用促進調査で設置した補助点については、上記サイトでは確認できません。
お手数ですが、地籍調査係の窓口にて閲覧ください。
事前に必ず、地籍調査係で基準点の有無等の確認を行ってください。その後、必要な場合は、
「街区基準点付近での工事施工届出書(PDF:56KB)」を提出し、承認を受けてください。
承認後、工事が完了した時は、「街区基準点付近での工事竣工報告書(PDF:56KB)」を提出してください。
地籍調査係と基準点の機能回復について、協議を行ってください。その後、必要な場合は、
「街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書(PDF:61KB)」又は、
「街区基準点撤去および廃止承認申請書(PDF:60KB)」を提出し、承認を受けてください。
市の承諾を得ないで、測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をすることはできません。
(測量法第22条及び第39条)
故意または過失により測量標を滅失・棄損した場合は、再設置していただく場合がありますので、適切な保全に努めてください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ