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更新日:2026年1月5日
国土交通省が設置した街区基準点は、平成20年4月1日下松市に移管され、測量標の保全と成果の利活用については、「下松市街区基準点管理保全要綱(PDF:896KB)」により、土木課地籍調査係の所管となっています。
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街区三角点 |
街区多角点 |
街区補助点 |
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公共基準点2級相当 |
公共基準点3級相当 |
公共基準点4級相当 |
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上記のほか、地籍調査事業で設置した図根点、公共測量により設置した基準点があります。
地籍調査係では、公共基準点の座標値などの成果の閲覧・交付等を行っています。
市の設置した公共基準点や街区基準点の座標値はくだまつデジタルマップで確認できます。廃点された点も掲載されていることがあるので必ず現地確認をお願いします。
また、街区基準点の設置箇所については、国土交通省ホームページ「都市再生街区基本調査及び都市部官民境界基本調査の成果の提供システム(外部サイトへリンク)」でも確認できます。(土地活用促進調査で設置した補助点は確認できません。)
公共基準点の成果を使用する場合はあらかじめ「街区基準点使用承認申請書」(ワード:15KB)を提出し承認を受けてください。
なお、地積測量図作成のための測量を行う土地家屋調査士会は、包括申請(ワード:15KB)を行うことができます。
公共基準点の使用後には、「街区基準点使用報告書」(ワード:16KB)を提出してください。
事前に必ず、地籍調査係で基準点の有無等の確認を行ってください。その後、必要な場合は、
「街区基準点付近での工事施工届出書(PDF:56KB)」を提出し、承認を受けてください。
承認後、工事が完了した時は、「街区基準点付近での工事竣工報告書(PDF:56KB)」を提出してください。
地籍調査係と基準点の機能回復について、協議を行ってください。その後、必要な場合は、
「街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書(PDF:61KB)」又は、
「街区基準点撤去および廃止承認申請書(PDF:60KB)」を提出し、承認を受けてください。
市の承諾を得ないで、測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をすることはできません。
(測量法第22条及び第39条)
故意または過失により測量標を滅失・棄損した場合は、再設置していただく場合がありますので、適切な保全に努めてください。
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