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更新日:2025年9月24日

法定外公共物占用等の申請

法定外公共物で次のような行為をする場合は、事前に許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

また、行為の内容によっては許可できない場合がありますので、事前にご相談ください。

なお、占用は期間満了ごとの更新手続きや占用料が必要になる場合がありますので、申請の際にご確認ください。

※許可連絡後、許可書の受取忘れが多くみられます。占用期間又は工期終了日から1年間受取のない許可書は廃棄

いたします。その際は再度新規申請となりますのでご注意ください。

占用等の主な事例

  • 電柱、地下埋設物(水道管、ガス管、下水道管等)を設置する場合。
  • 宅地進入路を作るために水路等に床板や蓋を設置する場合。

申請書類(各2部提出)

(注意)申請内容によって必要書類が異なる場合がありますので事前にご確認ください。書類に不備がある場合や許可が下りた際は市から連絡いたしますので必ず申請担当者及び連絡先のご記入をお願いいたします。

その他の様式

各様式記載例

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お問い合わせ

所属課室:土木課維持係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1839

ファックス番号:0833-44-3613

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