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更新日:2025年9月24日
法定外公共物で次のような行為をする場合は、事前に許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
また、行為の内容によっては許可できない場合がありますので、事前にご相談ください。
なお、占用は期間満了ごとの更新手続きや占用料が必要になる場合がありますので、申請の際にご確認ください。
※許可連絡後、許可書の受取忘れが多くみられます。占用期間又は工期終了日から1年間受取のない許可書は廃棄
いたします。その際は再度新規申請となりますのでご注意ください。
(注意)申請内容によって必要書類が異なる場合がありますので事前にご確認ください。書類に不備がある場合や許可が下りた際は市から連絡いたしますので必ず申請担当者及び連絡先のご記入をお願いいたします。
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