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更新日:2025年9月24日

準用河川占用等の許可申請

下松市が管理する準用河川において次のような行為をされる場合には、許可申請書を提出し事前に許可を受けなけ

ればなりません。

なお、行為の目的等によっては許可できない場合があり、内容・目的によって提出書類が異なりますので事前にご

相談ください。

また、占用は期間満了ごとの更新手続きや占用料が必要になる場合がありますので、申請の際にご確認ください。

※許可連絡後、許可書の受取忘れが多くみられます。占用期間又は工期終了日から1年間受取のない許可書は廃棄

いたします。その際は再度新規申請となりますのでご注意ください。

占用等の主な事例

  • 河川区域内の土地を占用する場合。
  • 河川区域内の土地に工作物等を設置する場合。
  • 流水を占用する場合。
  • 土石等を採取する場合。
  • 河川区域の上空に電線等を設置する場合。

提出書類(各2部提出)

(注意)申請内容によって必要書類が異なる場合がありますので事前にご確認ください。書類に不備がある場合や許可が下りた際は市から連絡いたしますので必ず申請担当者及び連絡先のご記入をお願いいたします。

その他の様式

各様式記載例

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お問い合わせ

所属課室:土木課管理係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1850

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