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更新日:2023年4月1日
対象者 |
次の手帳のいずれかをお持ちの人
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補助額 |
基本料金相当額を割引 年間48枚(1月当たり4枚)の割引券を交付します。 (腎臓機能障害により医療機関において週1回以上透析治療を受けている通院者は、通院頻度に応じて追加交付あり) |
問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
対象者 |
次の手帳のいずれかをお持ちの人
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内容 |
障害者が『駐車禁止除外指定車標章』の交付を受けた場合、使用中の車両に掲示することにより、駐車禁止規制の対象から除く制度です。駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。 |
問合せ先 |
下松警察署(TEL:44-0110) |
内容及び |
自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成することにより、就労などの社会活動への参加を促進することを目的とした制度です。次の要件を満たす人が対象となります。(所得制限なし)
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助成額 |
自動車運転免許の取得に直接要した費用の3分の2以内(10万円を限度) ※自動車運転免許証を取得した日又は補習を修了した日から6ヶ月以内に申請が必要です。 |
申請に必要なもの |
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問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
内容及び |
障害者であって、自らが所有し、運転する自動車の操縦装置等の一部を改造する必要がある人に対し、改造に要する経費の一部を助成します。 |
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助成額 |
自動車の改造に直接要した費用(10万円を限度) |
問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
内容及び |
前年所得税非課税世帯で、車いす等を使用する人を介助する人が、障害者の外出を容易にするために自動車改造を必要とする場合、その経費の一部を助成します。 |
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助成額 |
自動車の改造に直接要した費用(20万円を限度) ※助成を受けるためには、改造を行う前に申請が必要です。 |
問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
対象者 |
市民税非課税世帯で、家庭において移送することが困難な重度の身体障害者等 |
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内容 |
医療機関への入退院又は転院の際、ストレッチャー付き福祉車両を利用した場合に移送費を助成します。助成限度額は1回1万円で、助成限度額と実支出額を比較して、いずれか少ない方の額を助成します。駐車料金等の必要経費は、利用者負担となります。 ※助成を受けるためには、事前の申請が必要です。 |
問合せ先 |
下松市役所高齢福祉課長寿支援係(TEL:45-1835) |
対象者 |
上記のいずれかに該当し、歩行や車の乗降が困難な人 |
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内容 | 公共施設や店舗などに設置されている身障者用駐車場を適正にご利用いただくため、障害者や高齢者等の歩行が困難な人に、県が、県内共通の利用証を交付して、必要な駐車スペースを確保できるようにする制度です。 |
利用証の交付窓口 |
※対象が確認できるものをご持参ください。 |
確認書類 |
※ご本人以外の方が申請される場合は、身分証明書(代理人)をご持参ください。 |
利用証の使い方 |
利用証はルームミラーなどにかけて、外から見えるように提示してください。 |
問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) 下松市役所健康増進課(TEL:41-1234) 下松市社会福祉協議会(TEL:41-2242) 山口県社会福祉協議会(TEL:083-924-2820) 山口県厚政課地域保健福祉班(TEL:083-933-2724) |
内容 |
様々な障害福祉サービスの中にも、外出を支援するための福祉サービスがあります。 これらの福祉サービスの概要等をご紹介するパンフレットを作成しましたので、ご覧ください。 ◆作成:下松市地域自立支援協議会地域生活部会 ◆デザイン・印刷:セルプ周陽
制度の詳細につきましては、障害福祉サービスのページをご参照ください。 |
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問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
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