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更新日:2024年3月22日

各種手当・年金について

障害のある人への経済的な支援施策の一つとして、各種手当や年金があります。それぞれの制度の主な対象者や支給内容等を掲載しています。支給要件や手続きの方法などについての詳細は各問合せ先でご確認ください。また、支給額は改定される場合があります。

特別障害者手当

対象者

20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とし、政令で定める程度の重度の障害が2つ以上あるか、それと同程度以上の者。

支給額

月額28,840円  (R6.4~) ※手当額は改定される場合があります。

支給要件

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  • 障害者支援施設等の施設に入所しているとき
  • 病院、診療所に継続して3か月以上入院しているとき

支給制限

本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。

申請に必要なもの

  1. 特別障害者手当認定請求書
  2. 診断書
  3. 口座番号の分かるもの(障害者本人名義の通帳)
  4. マイナンバー確認関係書類

(その他にも必要な書類があります。また場合によっては省略できる書類があります。)

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

障害児福祉手当

対象者

20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする人

支給額

月額15,690円(R6.4~) ※手当額は改定される場合があります。

支給要件

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  • 児童福祉施設等の施設に入所しているとき 
  • 障害を支給事由とする年金給付を受けているとき

支給制限

本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。

申請に必要なもの

  1. 障害児福祉手当認定請求書
  2. 診断書
  3. 口座番号の分かるもの(障害児本人名義の通帳)
  4. マイナンバー確認関係書類

(その他にも必要な書類があります。また場合によっては省略できる書類があります。)

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

特別児童扶養手当

対象者

20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)又は父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人

支給額

1級:月額55,350円(R6.4~)

2級:月額36,860円(R6.4~)

※手当額は改定される場合があります。

支給要件

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  • 父、母、養育者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  • 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

支給制限

手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上あるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
  3. 診断書
  4. 口座番号の分かるもの(請求者本人名義の通帳) 
  5. マイナンバー確認関係書類

診断書については、身体障害者手帳、療育手帳を取得している人は省略できる場合がありますので、市役所福祉支援課におたずねください。

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

心身障害者扶養共済制度

対象者

身体障害者(身体障害者手帳1級~3級)、知的障害者もしくは精神障害者または同程度の永続的な障害のある人の保護者であり、次の要件を満たしている人

  1. 山口県内に在住していること
  2. 65歳未満であること
  3. 特別な病気がないこと

内容

障害者の保護者が加入者となって掛金を納入することにより、加入者が死亡または重度の障害を有することとなったとき、障害者に終身にわたり年金が支給される任意加入の共済制度です。
年金額は、1口あたり月額20,000円で障害者1人につき2口まで加入できます。
また、1口目のみ、生活保護受給世帯は掛金の全額、住民税非課税世帯は掛金の半額を減免します。
掛金額は加入するときの年齢により異なりますので、市役所障害福祉課でご確認ください。

申請に必要なもの

  1. 加入等申込書
  2. 加入者及び被加入者の住民票
  3. 加入申込者告知書
  4. 被加入者の障害証明書
  5. 年金管理者指定届書

関連制度

《心身障害者扶養共済制度に対する助成制度》
心身障害者扶養共済制度による掛金の納入額に対して、市が2分の1を助成する制度です。

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

下松市在宅障害者見舞金

対象者

  • 毎年10月1日現在、下松市に住所を有し、在宅で20歳以上の下記のいずれかをお持ちの人

 ○身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級

 ○難病のうち、特定医療費(指定難病)受給者証(毎年申請が必要です)

   申請についてはこちらへ 

支給額

年額5,000円

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

下松市在宅障害児介護見舞金

対象者

  • 毎年10月1日現在、下松市に住所を有し、在宅で20歳未満の下記のいずれかをお持ちの児童を扶養している保護者

 ○身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級

 ○小児慢性特定疾病医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証(毎年申請が必要です)

   申請についてはこちらへ 

支給額

年額30,000円

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

障害基礎年金

内容

国民年金に加入中に初診日のある病気・けがで1級または2級の障害の状態になったときに支給されます。

(60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。)
20歳以前(国民年金加入前)に初診日がある場合には、20歳になったときに障害等級表で定める障害の状態になっていれば、障害基礎年金が支給されます。

年金額

1級:年額1,020,000円  (R6.4~)

2級:年額   816,000円(R6.4~)

※年齢によって額が異なる場合があります。物価スライドが実施されると、年金額は改定されます。
【注意点】

  1. 本人の前年の所得が一定金額以上ある時は、年金の全額または半額が支給停止される場合があります。
  2. 身体障害者手帳と障害基礎年金は異なる制度です。したがって、身体障害者手帳の等級と障害基礎年金の等級とは連動していません。身体障害者手帳で1級または2級となっていても、必ずしも障害基礎年金が1級または2級になるとは限りません。

問合せ先

年金を受給するためには、保険料の納付や障害程度等の条件を満たしていることが必要です。詳しくは、下記にお問い合わせください。

下松市役所保険年金課年金係(TEL:45-1824)

徳山年金事務所(TEL:0834-31-2152)

お問い合わせ

所属課室:障害福祉課障害福祉係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1835

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