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更新日:2024年3月22日
障害のある人への経済的な支援施策の一つとして、各種手当や年金があります。それぞれの制度の主な対象者や支給内容等を掲載しています。支給要件や手続きの方法などについての詳細は各問合せ先でご確認ください。また、支給額は改定される場合があります。
対象者 |
20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とし、政令で定める程度の重度の障害が2つ以上あるか、それと同程度以上の者。 |
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支給額 |
月額28,840円 (R6.4~) ※手当額は改定される場合があります。 |
支給要件 |
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
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支給制限 |
本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。 |
申請に必要なもの |
(その他にも必要な書類があります。また場合によっては省略できる書類があります。) |
問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
対象者 |
20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする人 |
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支給額 |
月額15,690円(R6.4~) ※手当額は改定される場合があります。 |
支給要件 |
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
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支給制限 |
本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。 |
申請に必要なもの |
(その他にも必要な書類があります。また場合によっては省略できる書類があります。) |
問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
対象者 |
20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)又は父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人 |
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支給額 |
1級:月額55,350円(R6.4~) 2級:月額36,860円(R6.4~) ※手当額は改定される場合があります。 |
支給要件 |
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
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支給制限 |
手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上あるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき |
申請に必要なもの |
診断書については、身体障害者手帳、療育手帳を取得している人は省略できる場合がありますので、市役所福祉支援課におたずねください。 |
問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
対象者 |
身体障害者(身体障害者手帳1級~3級)、知的障害者もしくは精神障害者または同程度の永続的な障害のある人の保護者であり、次の要件を満たしている人
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内容 |
障害者の保護者が加入者となって掛金を納入することにより、加入者が死亡または重度の障害を有することとなったとき、障害者に終身にわたり年金が支給される任意加入の共済制度です。 |
申請に必要なもの |
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関連制度 |
《心身障害者扶養共済制度に対する助成制度》 |
問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
対象者 |
○身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級 ○難病のうち、特定医療費(指定難病)受給者証(毎年申請が必要です) |
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支給額 |
年額5,000円 |
問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
対象者 |
○身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級 ○小児慢性特定疾病医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証(毎年申請が必要です) |
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支給額 |
年額30,000円 |
問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
内容 |
国民年金に加入中に初診日のある病気・けがで1級または2級の障害の状態になったときに支給されます。 (60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。) |
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年金額 |
1級:年額1,020,000円 (R6.4~) 2級:年額 816,000円(R6.4~) ※年齢によって額が異なる場合があります。物価スライドが実施されると、年金額は改定されます。
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問合せ先 |
年金を受給するためには、保険料の納付や障害程度等の条件を満たしていることが必要です。詳しくは、下記にお問い合わせください。 下松市役所保険年金課年金係(TEL:45-1824) 徳山年金事務所(TEL:0834-31-2152) |
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