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更新日:2025年2月3日
心身に障害のある人のために、さまざまな援助制度がありますが、それらを利用するためには次のような手帳が必要となります。ここでは、各障害者手帳について、交付の対象となる場合や申請の方法などを紹介します。
対象者 |
次の部位のいずれかに障害のある人
手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります。手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。 |
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申請に必要なもの |
新規申請 |
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再交付申請 |
障害程度の変更 再認定 |
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き損、紛失 (即日再発行) |
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住所・氏名変更 |
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返還 (手帳の再交付を受けられた場合) (死亡された場合) (障害がなくなった場合) |
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申請書・診断書はこちら(外部サイトへリンク)です。 |
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申請窓口 |
下松市役所障害福祉課障害福祉係(TEL:45-1835) |
対象者 |
山口県周南児童相談所(18歳未満対象)または山口県知的障害者更生相談所(18歳以上対象)で知的障害があると判定された人 |
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申請に必 |
新規申請 |
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再認定 |
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再交付申請 |
障害程度の変更 |
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き損、紛失 |
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氏名変更、住所変更 |
県外からの転入の場合で、山口県の手帳の交付を希望される場合は、写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内撮影)1枚も必要です。 |
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返還 (手帳の再交付を受けられた場合) (死亡された場合) (障害がなくなった場合) |
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その他 |
申請書はこちら(外部サイトへリンク)です。 |
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申請窓口 |
下松市役所障害福祉課障害福祉係(TEL:45-1835) |
対象者 |
精神疾患を有する人で、精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある人。(統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、発達障害及びその他の精神疾患すべてが対象ですが、知的障害は含まれません。) (等級) 1級:精神障害であって、日常生活が不可能な程度の人 2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または制限を加えることを必要とする人 3級:精神障害であって、日常生活や社会生活が制限を受けるか、または制限を加えることを必要とする人 |
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関連制度 |
《自立支援医療》 |
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申請に必要なもの |
事由 |
医師の診断書による場合 |
年金証書等の写しによる場合 |
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新規・ 更新 |
手帳・自立支援医療両方の申請 |
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ー | ||
手帳のみ |
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自立支援医療のみ |
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ー |
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住所・ 氏名変更 |
手帳 |
市内転居、県内からの転入、 氏名変更
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県外からの転入 |
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自 |
市内転居、県内からの転入、 |
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県外からの転入 |
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紛失・き損 |
手帳 |
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自立支援医療 |
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通院医療機関変更 |
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その他 |
申請書・診断書はこちら(外部サイトへリンク)です。 |
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問合せ先 |
下松市役所障害福祉課障害福祉係(TEL:45-1835) |
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