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更新日:2024年3月11日

医療的ケア児等への支援の充実について

医療的ケア児等とは

医学の進歩を背景に、NICU(新生児集中治療室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用して在宅で生活される子どもさんが全国的に増加傾向にあります。そのようなお子さんの保護者は、お子さんの気管に溜まったたんを吸引したり(「たん吸引」)、口から食事が摂れないお子さんに対して、チューブを鼻やお腹の皮膚を通じて、胃に直接、栄養を送ったり(「経管栄養」)の処置を日々、エンドレスでされています。

このような病院以外の場所で「たん吸引」や「経管栄養」など、人が生きていくうえで必要な医療的援助をすることを「医療的ケア」といい、それが必要なお子さんを「医療的ケア児」と呼んでいます。「医療的ケア」はなくとも、エンドレスでケアをする部分において、同様の様態がある重症心身障害児(重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複しているお子さん)も含み、ここでは「医療的ケア児等」と呼びます。

(注)医療的ケア児等の定義については、厚生労働省ホームページ他各種関連団体のホームページを参考に掲載しております。

「医療的ケア」の具体例
レスピレータ(人工呼吸器)管理、気管内挿管・気管切開、鼻咽頭エアウェイ、酸素吸入、たん吸引、ネブライザー、中心静脈栄養(IVH)、経管栄養(経鼻・胃ろうを含む)、腸ろう・腸管栄養、人工透析(腹膜灌流を含む)、定期導尿、人工肛門等

早期把握・早期対応を目的に

お子さんの命に直結する医療的ケアを在宅でエンドレスで行う保護者の方のご負担は、心身ともに並大抵のことではありません。少しでもそのご負担の軽減につながるよう、令和3年9月18日「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)が施行され、支援の充実を目指すことになりました。

市では、早期把握・早期対応を目的に、「医療的ケア児等」の退院前登録(情報提供)及び連携の流れフローチャート(図1)を作成しました。

対象の方は、まず、市(障害福祉課または健康増進課)へご相談ください。また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

図1_医療的ケア児等退院前登録(情報提供)及び連携の流れフローチャート

医療的ケア児等相談登録連携フローチャート図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図1のダウンロード・印刷用】

本市のこれまでの取り組み

  1. 移動支援事業ガイドラインの一部を改訂しました。



お知らせ

  • 医療的ケア児等退院前登録(情報提供)が済みましたら、同時に、災害時対応の避難行動要支援者登録もしておきましょう。防災シュミレーションにつながります。(避難行動要支援者避難支援制度について

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お問い合わせ

所属課室:障害福祉課障害福祉係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1835

ファックス番号:0833-41-6220

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