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更新日:2024年10月11日

海外療養費

本市の国民健康保険加入者で日本国内に居住する人が、旅行など短期間の海外渡航中に病気やケガにより、治療のため医療機関に全額を支払った場合、後日、申請いただくことで、国保で認められた部分を支給する制度です。

注意事項

  • 治療を目的とした海外渡航の場合は支給対象となりません。
  • 日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。
  • 海外療養費として支給される金額は、海外で受けた治療を日本国内の保険医療機関で同様の治療を受けた場合としてあてはめ、その治療費を基準(標準額)として決定します。そのため、実際に支払った金額(実費額)が標準額より高かった場合、標準額を基準に算定し、実費額が標準額より低かった場合、実費額を基準に算定します。国によっては、日本の医療と比較して高額なところもあるため、実費額と標準額に大きな差が生じる場合があります。
  • 海外療養費として支給される金額は、海外で実際に支払った際の外国為替換算率(売レート)ではなく、本市が支給決定する日の外国為替換算率(売レート)で算定します。

手続きの方法

1.海外に渡航する前に下記の書類をあらかじめ用意して、念のため海外へご持参ください。書類は、下記からダウンロードして印刷するか、市役所8番窓口国民健康保険係にて受取ることも可能です。

2.現地で治療を受け、医療機関に全額支払いした場合、領収書を受け取ってください。その際に、医師に「診療内容明細書」「領収明細書(医科・調剤用、歯科)」を、月ごと、医療機関や薬局ごと、入院・外来別に記入してもらってください。

3.帰国後に必要書類(下記参照)を持参し、窓口で申請をお願いします。ただし、申請期間は治療費を支払った翌日から起算して2年間となりますので、ご注意ください。申請期間を過ぎた場合は、申請できません。

4.申請していただいた内容を審査し、支給額を決定するため、窓口での申請から支給までに数か月時間を要す場合がありますので、ご了承ください。支給額が決定し、振込日が確定した場合、振込日の数日前に支給決定通知がお手元に届きますので、確認をお願いします。

必要書類

必要に応じて上記以外の書類を求める場合がありますので、ご了承ください。

 

 

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お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

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