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更新日:2023年12月12日

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険資格証明書の取扱いについて

医療機関の受診などにおいて通常の被保険者証とみなされます

国民健康保険被保険者資格証明書の交付を受けている方が、新型コロナウイルス感染症にり患し、医療機関を受診又は薬局において調剤を受ける場合は、被保険者資格証明書を通常の被保険者証とみなし、被保険者証の場合と同じ自己負担の割合で受診等することができます。

ただし、新型コロナウイルス感染症以外の診療については、通常の取扱いと同様、資格証明書を提示した上で医療費をいったん全額負担する必要がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

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