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更新日:2024年10月11日
これまで70歳未満の被保険者のいる世帯は該当月ごとに申請書の提出と領収書の確認が必要でしたが、令和3年7月分の申請から以下の手続きを行うことにより、翌月以降の申請書の提出と領収書の確認を不要とし、支給額を自動振込することとしました。(70歳以上の方のみの世帯については令和2年4月からこの手続きの簡素化を始めています。)また、外来年間合算においても、簡素化の手続きをした場合は、申請不要となり、簡素化で指定した口座に自動振込します。さらに、令和4年11月分の申請からは領収書の確認を不要とします。
国民健康保険税の滞納がない世帯
簡素化適用後に国保税の滞納により対象とならなくなった場合は、非該当通知をお送りします。非該当となった場合は、従来通り該当月ごとの申請書の提出が必要となります。
通常の高額療養費支給申請書の送付に合わせて、「下松市高額療養費支給手続簡素化申請書」を同封して送付します。ご記入の上、窓口に提出してください。
簡素化申請書を提出する際の高額療養費の支給申請については、従来通り高額療養費の支給申請の提出が必要となります。
別世帯の方の口座を登録する場合は委任状が必要です。
申請した月の翌月以降に発生した高額療養費について、簡素化申請書に記載された口座に自動的に振込みます。支給金額や振込日については、支給決定通知書を送付しますので、そちらで確認をお願いします。支給がない場合は通知書等の送付はありません。
振込日の目安としては、診療月から3~4か月後となります。ただし診療審査等により遅れることがあります。あらかじめご了承下さい。
〇自動振込の口座は初回申請時に指定された口座になります。口座の変更や自動振込の停止をご希望される場合は、別途ご連絡ください。
〇医療機関から発行される領収書については、税金の手続きの際に必要になる場合があります。高額療養費のお手続きで不要になった場合でも一定期間は保管されることをおすすめします。
〇自動振込を適用中に世帯員が新たに障害認定などの公費負担医療・医療助成制度・医療機関が実施している事業などの制度を受けるようになった場合は、ご連絡をお願いいたします。
〇75歳年齢到達などで世帯主が後期高齢者医療保険制度に移行した場合、簡素化該当条件から外れない限りは自動振込は継続されます。ただし75歳以上の方が後期高齢者医療保険制度にて高額療養費の支給を受ける場合は、改めて申請が必要になります。
〇第三者行為または業務上の事故による傷病において診療を受けた場合は、届出が必要となります。
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