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更新日:2022年10月6日

被保険者証や各種認定証

被保険者証

被保険者には「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。医療を受けられる場合は、必ず医療機関の窓口に提示してください。

医療機関での窓口負担

被保険者証を医療機関窓口に提示すれば、医療費の支払いは一部負担金ですみます。

一部負担金の割合は原則として1割負担ですが、現役世代と同様の負担能力を有する方については、現役世代と同じ3割負担となります。

ただし、令和4年10月1日にこの負担割合の見直しが行われ、2割負担の負担割合が新設されます。この見直しにより、この日以降は世帯の後期高齢者等の課税所得や年金収入等から判定された1割、2割または3割の負担割合に応じた一部負担金を支払っていただくこととなります(この見直しの背景等については、こちらをご確認ください。)。

一部負担金の割合についての詳細は、こちら(外部サイトへリンク)でご確認ください。

被保険者証の郵送時期等

75歳の誕生日を迎え新たに資格取得される予定の方には、誕生月の前月に郵送します。

資格取得後については、毎年8月1日に更新を行います。8月1日以降に使用いただく被保険者証を毎年7月に簡易書留で郵送しております。

なお、令和4年度の更新については、上記の負担割合の見直しの実施により、加入者全員に対し2回行なっております。これらの更新による被保険者証の郵送時期は、7月と9月です。

限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証

所得区分が現役並み所得Ⅰ・Ⅱまたは住民税非課税世帯の方で、高額な診療を受ける予定のある方は、申請により限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。この証を医療機関に提示することによって、1月あたりの窓口での支払いが自己負担限度額までで済むようになります。

また、住民税非課税世帯の方は、入院の際、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することにより食事代が減額されます。

なお、所得区分が一般世帯と現役並みⅢの方は、被保険者証の提示のみで窓口での支払いは限度額までとなります。

所得区分は、住民税課税所得により判定します。所得区分についての詳細は、こちら(外部サイトへリンク)でご確認ください。

特定疾病療養受療証

以下の特定疾病により療養されている方は、申請し認定されると特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。診療を受ける際(特定疾病に係るものに限ります。)に提示することで、自己負担限度額が医療機関ごとに1か月につき1万円となります。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)

その他

  • 上記の各種証明書の申請(再発行申請も含む)の際は、本人確認させていただきます。個人番号カード、運転免許証、被保険者証、年金手帳などの本人確認が可能な書類などをご持参ください。
  • 各種申請書はこちら(外部サイトへリンク)に掲載されておりますのでご利用ください。

※市役所来庁による新型コロナウイルス感染のリスクを軽減するため、郵送申請をご検討ください。郵送申請の際の本人確認は、本人確認書類の写しを同封いただくことにより行っております。

お問い合わせ

山口県後期高齢者医療広域連合

電話:083-921-7110

 

お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

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