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更新日:2025年9月30日

後期高齢者医療資格確認書・各種認定証

「後期高齢者医療資格確認書」「限度額適用・標準負担額認定」・「限度額適用認定」
「特定疾病療養受療証」再発行・各種証明書の申請

「後期高齢者医療資格確認書」について

被保険者には「後期高齢者医療資格確認書」(以下「資格確認書」)が交付されます。

「マイナ保険証」をお使いの方(マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方)も含め、全員に交付されます。

マイナ保険証を利用してみませんか(外部サイトへリンク)

医療機関での窓口負担

「資格確認書」又は「マイナ保険証」を医療機関窓口に提示すれば、医療費の支払いは一部負担金ですみます。

(所得区分が一般世帯と現役並みIIIの方は、医療機関でのお支払いは限度額までとなります。)

一部負担金は、世帯の所得により判定されます。【「自己負担割合」について(外部サイトへリンク)

郵送時期等

75歳の誕生日を迎え新たに資格取得される予定の方には、誕生月の前月に郵送します。

資格取得後は、毎年8月1日に更新となります。新しい「資格確認書」は7月下旬に簡易書留で郵送します。

(古い資格確認書は、各自で処分してください。)

 「限度額適用・標準負担額認定」・「限度額適用認定」について

所得区分が現役並み所得I・IIまたは住民税非課税世帯の方で、高額な診療を受ける予定のある方は、申請により「資格確認書」に限度区分等の記載を追加することができます。(旧「限度額認定証」はなくなりました。)

「マイナ保険証」を利用すれば、限度額が適用されます。(窓口申請は不要)

限度区分を記載した「資格確認書」又は「マイナ保険証」を医療機関に提示すれば、病院でのお支払いは限度額までとなります。

また、住民税非課税世帯(低所得I・IIの区分)の方は、入院時の食事代が減額されます。

更新について

令和6年度時点で有効な認定証をお持ちの方で、低所得I・IIの区分に該当及び長期該当継続が確認できる方、または、現役並み所得I・IIの区分に該当する方には、限度区分を記載した「資格確認書」をお届けします。

令和7年度以降「資格確認書」に限度区分等を追加した方は、以後限度区分を記載した「資格確認書」をお届けします。

いずれも、更新の申請は不要です。

 「特定疾病療養受療証」について

以下の3つの「厚生労働大臣が指定する特定疾病」にかかる医療を受けている方は、特定疾病療養受療証の提示により、1か月あたりの自己負担限度額が10,000円(75歳到達月は5,000円)となります。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)

申請について

  • この制度の適用を受けるためには申請が必要となります。
  • 後期高齢者医療制度加入前の保険などで受療証をお持ちの場合でも、申請が必要になります。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
  • 被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カードなど)
  • 資格確認書
  • 医師の意見書等
  • 県外から転入の場合は、前住所地の市区町村発行の認定証明書
  • 新たに後期高齢者医療制度に加入した場合は、前保険の特定疾病受療証

再発行・各種証明書の申請について

窓口での申請の際は、本人確認させていただきます。以下の本人確認書類をご持参ください。

  • 申請者の本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
  • 被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カードなど)
  • 資格確認書

申請書・様式(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

山口県後期高齢者医療広域連合事務局:電話083-921-7110

お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

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