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更新日:2026年9月4日
以下の対象者には、資格確認書をお送りしています。
・85歳以上の方全員
・84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されていない方
※R8.8.1時点における年齢を基準としています。【詳しくはこちら】(外部サイトへリンク)
・84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されている方は、引き続きマイナ保険証での受診をお願いします。
「資格確認書」又は「マイナ保険証」を医療機関窓口に提示すれば、医療費の支払いは一部負担金ですみます。
(所得区分が一般世帯と現役並みIIIの方は、医療機関でのお支払いは限度額までとなります。)
一部負担金は、世帯の所得により判定されます。【自己負担割合について】(外部サイトへリンク)
郵送時期等
75歳の誕生日を迎え新たに資格取得される予定の方には、誕生月の前月に郵送します。
資格取得後は、毎年8月1日に更新となります。新しい「資格確認書」は7月下旬に簡易書留で郵送します。
(古い資格確認書は、各自で処分してください。)
所得区分が現役並み所得I・IIまたは住民税非課税世帯の方で、高額な診療を受ける予定のある方は、申請により「資格確認書」に限度区分等の記載を追加することができます。(旧「限度額認定証」はなくなりました。)
「マイナ保険証」を利用すれば、限度額が自動的に適用されます。(窓口申請は不要)
限度区分を記載した「資格確認書」又は「マイナ保険証」を医療機関に提示すれば、病院でのお支払いは限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯(低所得I・IIの区分)の方は、入院時の食事代が減額されます。
低所得I・IIの区分に該当及び長期該当継続が確認できる方、または、現役並み所得I・IIの区分に該当する方には、限度区分を記載した「資格確認書」をお届けします。
令和8年度以降「資格確認書」に限度区分等を追加した方は、以後限度区分を記載した「資格確認書」をお届けします。
いずれも、更新の申請は不要です。
以下の3つの「厚生労働大臣が指定する特定疾病」にかかる医療を受けている方は、特定疾病療養受療証の提示により、1か月あたりの自己負担限度額が10,000円(75歳到達月は5,000円)となります。
窓口での申請の際は、本人確認させていただきます。以下の本人確認書類をご持参ください。
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