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更新日:2024年1月10日

下松市空家等対策計画について

空家等対策の推進に関する特別措置法について

近年、全国的に人口減少や都市部への人口流出、既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等により空き家が増加して、本市においても空家等に関する相談が増加しています。
また、空家の中には、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。
そこで、国は平成26(2014)年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定し、平成27(2015)年5月に全面施行されました。
なお、法施行後も使用目的のない空家数が増加しており今後も更に増加する見込であること、現行の周囲に著しい悪影響を及ぼす空家(特定空家)への対応を中心とした制度では限界があることから、令和5(2023)年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が公布され、同年12月に施行されました。
本改正により、所有者責務が強化されるとともに空家の活用拡大、管理の確保、特定空家の除却等の3本柱で対応を強化していくこととなります。

下松市空家等対策計画の策定について

下松市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、地域社会の健全な維持と市民の安全安心な暮らしを守ることを目的とした「下松市空家等対策計画」を平成29(2017)年3月に策定しました。
本計画では、市内全域を対象に空家等への対策を総合的かつ計画的に実施していくこととしています。
下松市空家等対策協議会で審議を行い、計画の改定を行いました。
なお、当初の計画期間を平成28(2016)年度から令和2(2020)年度の4年間としていたため、令和2年度に下松市空家等対策協議会において計画改定の審議を行い、改定後の計画期間を令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの5年間とすることとしました。

下松市空家等対策協議会とは

市長、市議会議員、地域住民、法律・不動産・建築の専門有識者、学識経験者、行政機関の職員を構成員とする協議会で、平成28(2016)年10月に設置しました。
この協議会では、空家等対策計画の策定・変更のほか、特定空家等の認定に係る基準等、市が実施する空家等の対策に関する協議を行っています。

 

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お問い合わせ

所属課室:住宅建築課住宅係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1851

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