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更新日:2024年12月9日
空き家の老朽化が進み倒壊等による被害が発生すると、所有者の管理責任を問われることになります。また、庭の草木が繁茂すると落ち葉や害虫が発生する要因となるため、定期的な草刈や樹木の選定・伐採も必要となります。近隣住民の迷惑とならないよう、適切な管理をお願いします。
空き家に関する相談は、住宅建築課住宅係で受け付けていますので、お問い合わせください。
市では、空き家の適切な管理を推進するため、次の事業を実施しています。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置の制度があります。制度の詳細は、国土交通省及び国税庁のホームページをご覧ください。
確定申告でこの特例措置を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、対象となる家屋又は土地の住所地の市区町村へ「被相続人居住用家屋等確認申請書」(国土交通省のホームページに掲載)に必要な書類を添えて申請する必要があります。
下松市内の家屋又は土地を譲渡した場合は、住宅建築課住宅係(2階1番窓口)へ申請してください。確認書の発行手数料は、1通につき200円です。
なお、確定申告に必要な書類については、相続人の住所地を管轄する税務署へご相談ください。
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