ここから本文です。
更新日:2025年10月20日
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧姓(旧氏)を住民票に記載した上で、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
制度に関して詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
下松市に住民登録のある人は下松市で記載手続きが行えます。
旧氏の記載を希望する人は予め市民課窓口でご相談ください。
旧氏の記載にあたって、必要な事項や提出物を確認させていただきます。
※戸籍謄本の取得・提出が必要な場合があります。
※直近に戸籍の異動があり戸籍編製が完了していない場合等、条件によっては即日記載手続きができない場合があります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ