ここから本文です。
更新日:2022年10月27日
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧姓(旧氏)を住民票に記載した上で、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ