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更新日:2024年12月5日

マイナンバーカードの特急発行がはじまります

 令和6年12月2日(月)からマイナンバーカードの特急発行がはじまります。

マイナンバーカードの特急発行とは

 現在、マイナンバーカードは交付申請からカードをお渡しできるようになるまで、約1~2か月程度要しています。
 一方で、新生児、紛失等による再交付、海外からの転入者など、特に速やかな交付が必要になる場合があることから、対象者について、カードを通常より早くお届けできるよう、特急発行・交付の仕組みが作られました。(特急発行の対象は次のとおりです)

特急発行の対象となる人

 特急発行の対象となる人は次のとおりです。
 1歳未満であることを理由に申請する人を除き、対象者となる事由が発生してから30日以内の申請が必要です。
 なお、制度上特急発行を希望する人は、必ず本人が来庁する必要があります。
(出生届の届出と同時に申請を行う人を除く)

  • 対象者一覧 
国外からの転入者 カードを紛失した人
届け出によって住民票に記載された中長期在留者等 個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効した人
焼失・損傷・カードの機能が損なわれた人 追記欄が満欄であり、券面変更の手続きができなかった人
無戸籍の人等で、新たに住民票に記載された人 刑事施設に収容されていた人
令和6年12月2日以降に出生した人で、出生届と同時に申請を希望する人(出生した人の父母のみ申請可能です) 1歳未満の人

手数料

 本人の責めに帰すべき事由(紛失・損傷等)による、特急発行の場合は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)の手数料を申請時に徴収します。
 ※特急発行を行わない場合の再発行手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)

 なお、出生による申請の人や初めて海外から転入をした人、追記欄満欄など本人の責めによらない理由により特急発行を行う場合については、手数料は必要ありません。

申請方法

 必ず申請者本人の来庁が必要となります。
 但し、出生届の届出と同時に特急発行申請を希望する人については、本人の来庁なく法定代理人(父母)が申請を行うことが可能です。

必要なもの​​​
・申請書(市役所にあります)
・手数料
・本人確認書類2点
(うち1点は免許証や旅券等顔写真の掲載があるもの)

※出生届の届出と同時に申請を希望する場合には母子健康手帳もご持参ください


お問い合わせ

所属課室:市民課戸籍住民係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1822

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