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更新日:2025年2月17日

マイナンバーカード

お知らせ

マイナンバーカードをお持ちの人は、コンビニエンスストア等に設置してある交付機から、住民票の写し等の証明書を取得することができます。

詳しくはこちらのページ

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付き(申請時に1歳未満の人を除く)のカードです。プラスチック製のカードで、券面表側に氏名・住所・生年月日・性別・本人の顔写真、裏側にマイナンバー(個人番号)が記載されます。

現在、申請サポートを行っています。

マイナンバー制度については「マイナンバー制度・マイナポータル(ぴったりサービス)」のページをご覧ください。

目次

 

 

申請手続 

申請には専用の申請書が必要です。申請書がお手元にない場合は本人確認書類を持って市民課へお越しください。
申請は以下のいずれかの方法により行ってください。

  1. 郵送による申請
    「個人番号カード交付申請書」に顔写真を貼り付け、必要事項を記入して専用封筒に入れて郵送してください。専用封筒は窓口でお渡しします。
  2. スマートフォンを使用したオンライン申請
    申請書右下の2次元コードからオンライン申請が行えます。詳しくは、個人番号カード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  3. 市役所のオンライン窓口を使用した申請
    お一人での申請が難しい場合は、オンラインでオペレーターの説明を受けながら申請することができます。(要来庁・予約不要)
  4. 職員による申請サポート(完全予約制)
    職員が対面で申請のお手伝いします。機器の都合等により、完全予約制です。

下松市での申請や受け取りに関する詳しい方法については、こちらのページをご確認ください。

※マイナンバーカード出張受付サービスについて
事業所や地域団体等でまとまって申請をご希望の場合は、出張申請受付サービスを実施しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
※マイナンバーカードの特急発行申請について
令和6年12月2日(月)から特急発行(通常申請よりも短期間での受け取りが可能)が開始されました。
詳しくはこちらをご覧ください。

交付(受取)方法 

交付準備が調い次第、申請された人の住所地に「交付通知書」を送付します。
原則、マイナンバーカードは申請者本人に対面でお渡しする必要がありますので、申請者本人が必要なものを持って、交付通知書に記載された期限までに市役所1階、マイナンバーカード受取窓口(⑤M)へお越しください。(市役所本庁舎以外では受け取ることができません。電話による受け取りの事前予約も可能です。)

  • 交付通知書
  • 本人確認書類(※)
  • 通知カード・マイナンバーカード・住基カード(お持ちの人のみ)

(※)本人確認書類とは

(1)顔写真の表示があるもの
マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書のうち1点

(2)(1)をお持ちでない人は、健康保険証(または資格確認書)・介護保険証・年金証書・年金手帳など2点

代理人による受け取り

ご本人が病気、身体の障害、その他のやむをえない場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
代理交付の場合、原則、本人が来庁することが困難であることを証する書類(診断書、施設等に入所している事実を証するもの等)が必要です。
また、交付申請者が公的機関発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合には、代理人による手続きはできません。詳しくは、来庁前にお問い合わせください。
こちらのフォーム(外部サイトへリンク)から必要なものをお調べいただくことも可能です。

※申請者が顔写真付きの証明書をお持ちでない場合に、作成の必要な様式下記のとおりです。

交付手数料

無料(初回交付やカードの有効期限到来による更新交付の場合)
紛失等、本人理由による再交付には800円が必要です。
※電子証明書を発行する場合、別途200円必要です。

暗証番号の設定

交付の際に、次の4種類の暗証番号の設定が必要となります。受け取り手続き前にお考えください。

  1. 署名用電子証明書の暗証番号(希望した人のみ。アルファベット大文字と数字を組み合わせた6~16桁。)
  2. 利用者照明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
  3. 住民基本台帳事務用の暗証番号(数字4桁)
  4. 券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)

2.3.4の暗証番号はすべて共通でも構いません。

電子証明書 

電子証明書は、インターネット上での本人確認等に用いられるもので、マイナンバーカードには署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類が搭載できます。

  • 署名用電子証明書…インターネット等で電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みです。e-Taxによる確定申告の手続き等で利用します。
  • 利用者証明用電子証明書…利用者本人であることを証明するための証明書であり、個人番号に関する自分の情報をインターネット上で確認できる「マイナポータル」へのログインや保険証として利用する際などに利用します。

電子証明書手数料

無料(初回交付の場合)
再発行には200円が必要です。

暗証番号の設定

電子証明書を利用される方は、署名用電子証明書については英数字を組み合わせた6文字以上16文字以下、利用者証明用電子証明書については数字4桁の暗証番号の設定が必要となります。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期間 

マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書)には有効期限があります。

発行時の年齢 マイナンバーカードの有効期間 署名用電子証明書 利用者証明用電子証明書
18歳以上

発行日から10回目の誕生日

発行日から5回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日
15歳以上~18歳未満 発行日から5回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日
15歳未満 発行日から5回目の誕生日

×

15歳未満の場合、発行できません。

発行日から5回目の誕生日

備考

・有効期間内であっても、異なる市区町村間で住民異動をする場合は、継続手続きが必要です。

・マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。

・有効期限内であっても、氏名・住所等に変更があった場合は、自動的に失効します。

・利用者証明用電子証明書と発行日が異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期間と同じになります。

・マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。

 

※外国人住民に関する特例
外国人住民のうち、高度専門職第2号、永住者および特別永住者については上記のとおりです。
その他の在留資格者は、在留カード記載の有効期間満了日までとなります。在留期間が変更された場合には、マイナンバーカードの有効期限も変更する必要があります。
本人がマイナンバーカードと在留カードを持って来庁してください。

※上記の内容は、マイナンバーカードの申請受付日が令和4年4月1日以降の場合のものです。(成年年齢引き下げに伴い有効期限が変更されました。)

個人番号に関する詳しい案内は、下記リンクを参照してください。

個人番号カード総合サイト(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

所属課室:市民課戸籍住民係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1822

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