トップ > くらし・手続き > マイナンバーカード

ここから本文です。

更新日:2024年2月1日

マイナンバーカード

重要なお知らせ

特になし

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。プラスチック製のカードで、券面表側に氏名・住所・生年月日・性別・本人の顔写真、裏側にマイナンバー(個人番号)が表示されます。なお、個人番号カードと住基カードの両方を所有することはできません。

現在、延長受取窓口や申請サポートを行っています。

マイナンバー制度については「マイナンバー制度・マイナポータル(ぴったりサービス)」のページをご覧ください。

顔認証マイナンバーカードについて(令和5年12月15日導入開始)

申請手続

通知カードまたは個人番号通知書に同封されている「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入の上、顔写真を貼り、返信用封筒に入れて返送してください。

スマートフォンやデジタルカメラ等で顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請することもできます。詳しくは、個人番号カード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請書がお手元にない場合は本人確認書類を持って市民課へお越しください。

交付(受取)方法

交付準備が調い次第、「交付通知書」を申請された方の住所地に送付します。ご本人が必要なものをお持ちになり、交付通知書に記載された期限までに市役所1階マイナンバーカード受取窓口へ受け取りにお越しください(出張所では、お受け取りはできません)。

必要なもの

  • 通知カード
  • 交付通知書
  • 本人確認書類(※)
  • 住基カード(お持ちの方のみ)

(※)本人確認書類とは

(1)住民基本台帳カード(写真付きに限る)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書のうち1点

(2)(1)をお持ちでない方は、健康保険証・介護保険証・年金証書・年金手帳など2点

代理人による受け取り

ご本人が病気、身体の障害その他のやむをえない場合により、市役所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。本人が来庁することが困難であることを証する書類(診断書、施設等に入所している事実を証するもの等)が必要で、交付申請者が公的機関発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合には、代理人による手続きはできません。詳しくは、お問い合わせください。

交付手数料

無料(初回交付の場合)

紛失等された場合の再交付には800円が必要です。

暗証番号の設定

交付の際に、次の2種類の暗証番号の設定が必要となります。あらかじめ考えてお越しください。

  1. 住民基本台帳事務用の暗証番号(数字4桁)
  2. 券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)

電子証明書

電子証明書は、インターネット上での本人確認等に用いられるもので、住基カードには署名用電子証明書のみが搭載されていましたが、個人番号カードには、これに加えて新たに利用者証明用電子証明書が搭載されます。住基カードの電子証明書についてはこちらをご覧ください。

  • 利用者証明用電子証明書…利用者本人であることを証明するための証明書であり、個人番号に関する自分の情報をインターネット上で確認できる「マイナポータル」へのログインなどの際に利用します。
  • 署名用電子証明書…インターネット等で電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みです。e-Taxによる確定申告の手続き等で利用します。

電子証明書手数料

無料(初回交付の場合)

再発行には200円が必要です。

暗証番号の設定

電子証明書を利用される方は、利用者証明用電子証明書については数字4桁、署名用電子証明書については英数字6文字以上16文字以下の暗証番号の設定が必要となります。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期間

マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には有効期限があります。

 

発行時の年齢 マイナンバーカードの有効期間 利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書
18歳以上

発行日から10回目の誕生日

発行日から5回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日
15歳以上~18歳未満 発行日から5回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日
15歳未満 発行日から5回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日

×

15歳未満の場合、発行できません。

備考

・有効期間内であっても、異なる都市間で住民異動する場合は、継続手続きが必要です。

・マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。

・マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。

・有効期限内であっても、氏名・住所等に変更があった場合は、自動的に失効します。

・利用者証明用電子証明書と発行日が異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期間と同じになります。

いずれもカード発行時の年齢です。

なお、外国人住民のうち、高度専門職第2号、永住者および特別永住者については上記のとおりです。その他の在留資格者は、在留カード記載の有効期間満了日までとなります。

※上記表の内容は、マイナンバーカードの申請受付日が令和4年4月1日以降の場合のものです。(成年年齢引き下げに伴い有効期限が変更されました。)

 

個人番号に関する詳しい案内は、下記リンクを参照してください。

個人番号カード総合サイト(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:市民課戸籍住民係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1822

ページの先頭へ戻る