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更新日:2023年2月1日
これまで、下松市の住民票にはアパートや寮の名前、部屋番号等の方書を記載していませんでしたが、住民の方々への各種通知等が確実に届くようにするため、平成25年11月5日(火曜日)から、住民票に方書を記載しました。
方書記載後の住民票は下記のとおりとなります。
例)〇〇ビルの201号室にお住まいの場合
(現在の住民票の住所)
下松市大字西豊井3000番地1
(方書記載後の住民票の住所)
下松市大字西豊井3000番地1 〇〇ビル201号
例)△△荘(2階建て)の202号室にお住まいの場合
(現在の住民票の住所)
下松市大手町3丁目3番3号
(方書記載後の住民票の住所)
下松市大手町3丁目3番3号 △△荘202号
ただし、住居表示実施区域内で3階建て以上のアパート等で、部屋番号までが既に住所の一部になっている場合、原則方書は記載していません。
例)◇◇マンション(5階建て)の201号室にお住まいの場合
(現在の住民票の住所)
下松市瑞穂町4丁目3番12-201号
(方書記載後の住民票の住所)
下松市瑞穂町4丁目3番12-201号
※同じ建物内で部屋番号のみが変わる場合も届出が必要ですのでご注意ください。
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