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更新日:2023年2月1日
自動車臨時運行許可は、未登録自動車の新規登録・検査や車検切れ自動車の継続検査を受けるため、運輸支局等まで運行する場合などの目的に限り臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。
下松市役所 市民課 戸籍住民係 1階5番窓口
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
いずれの書類も原本が必要です。
※許可は車両を特定して行います。自動車検査証に代わる書類とは以下の書類です。
自動車検査証 |
登録されている車両に備え付けられている |
登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書) |
抹消されている車両 |
完成検査終了証 |
型式指定自動車の新車 |
自動車製作証明書 |
型式指定自動車以外の新車 |
自動車検査証返納証明書 |
抹消されている二輪自動車 |
自動車通関証明書 輸入車特別取扱自動車届出済書 排出ガス検査終了証 |
輸入自動車 |
その他、自動車の同一性を確認できる書類(登録事項等証明書、譲渡証明書等) |
原本の提示ができない場合は、その写しとあわせて、車台番号の拓本が必要です。
運行の期間は最大で5日間です。申請ができるのは、原則として運行当日もしくは直前の開庁日です。
ナンバープレートと許可証は有効期間満了後5日以内に必ず返却してください。
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