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更新日:2026年2月17日
下松市は令和8年4月1日から、狂犬病予防法の特例制度に参加します。
これにより、犬にマイクロチップを装着し、令和8年4月1日以降に環境省の指定登録機関へマイクロチップ情報登録及び変更登録を行った場合、登録された情報が市に通知(特例通知)され、装着されたマイクロチップを狂犬病予防法に基づく鑑札とみなすため、下松市への犬の登録(鑑札の交付)手続きが不要になります。
動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、令和4年6月1日以降に犬猫等の販売業者(ブリーダーやペットショップ)が犬・猫を取得した場合は、犬・猫へのマイクロチップ装着や指定登録機関への情報の登録等が義務付けられました。
これは、市町村が環境省に対して指定登録機関に登録されたマイクロチップ情報の提供を求めた場合、環境省が市町村に情報を通知し、この通知を⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく犬の登録の申請があったものとみなすとともに、登録されたマイクロチップを鑑札とみなす制度です。
参加に伴い、令和8年4月1日以降に、マイクロチップを装着した犬を下松市で飼い始める方は、指定登録機関にマイクロチップの情報を登録すれば以下の手続き等が不要となります。
【不要となるもの】
・窓口で行う犬の登録申請等の手続き
・犬の鑑札(装着したマイクロチップが鑑札とみなされます)
【これまで通り必要なもの】
・狂犬病予防注射済票の交付手続き(山口県獣医師会徳山支部の動物病院では注射と同時に交付が可能です)

| マイクロチップを装着している場合 | マイクロチップを装着していない場合 | |
| 登録 | 指定登録機関に所有者変更の情報登録をする ※市の窓口での手続きは不要 |
環境推進課窓口(市役所2階11番)で犬の登録手続きを行い、鑑札の交付を受ける |
| 鑑札 | マイクロチップが鑑札とみなされます | 鑑札を犬の首輪等に着ける |
| 変更/死亡 |
指定登録機関に変更・死亡の登録をする ※市外への転出の場合は転出先の市町村にお問い合わせください |
環境推進課窓口(市役所2階11番)で変更・死亡手続きを行う |
| 関連サイト |
令和8年3月末までに環境省の指定登録機関に登録した場合など、状況によってはこれまでどおり下松市の窓口での犬の登録(鑑札の交付)手続きが必要な場合がありますので、下記のフローからご自身の状況における必要な手続きをご確認ください。


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