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更新日:2024年3月4日
飼い主が、ルールを守り、マナーを心得て飼うことが重要です。
次のことを守り、愛情と責任を持って終生飼いましょう。
猫についても、登録は必要ありませんが、同様に飼いましょう。
犬の所有者(飼い主)は、狂犬病予防法により、犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録をすることが義務付けられています。
犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に届け出てください。
犬の登録申請書 |
生後91日以上の犬については、狂犬病予防法により、毎年1回の予防注射の接種が義務付けられています。
毎年4月に実施される集合注射、または動物病院で必ず注射を受けさせてください。
登録事項変更届の提出が必要になります。
犬の登録事項変更届 |
飼主の引越しなどで犬の所在地が下松市外に変わる場合は、
登録を証明できるもの(登録鑑札など)を持って、転出・譲渡先の市町村長に届け出てください。
犬の死亡届の提出が必要になります。(届出がない場合、集合注射等について通知します。)
届出の際、鑑札及び注射済票があればお持ちください。また、死亡年月日をお知らせください。
犬の死亡届 |
犬の登録鑑札の再交付を受ける必要があります。(再交付手数料:1頭あたり1,600円)
犬の鑑札再交付申請書 |
注射済票の再交付を受ける必要があります。(再交付手数料:1頭あたり340円)
注射済票再交付申請書 |
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