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更新日:2024年4月23日

「熱中症警戒アラート」・「熱中症特別警戒アラート」について

気候変動適応法の改正により、「熱中症警戒アラート」が「熱中症警戒情報」として法律に位置づけられるとともに(通称:熱中症警戒アラート)、より深刻な健康被害が発生しうる場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報」が創設されました(通称:熱中症特別警戒アラート)。

令和6年4月24日から、従前から運用してきた「熱中症警戒アラート」に加え、新たに「熱中症特別警戒アラート」の運用を開始します。

熱中症の予防についてはこちら

「熱中症特別警戒アラート」と「熱中症警戒アラート」の違い

  「熱中症特別警戒アラート」 「熱中症警戒アラート」
位置づけ 気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある場合に発表 気温が著しく高くなることにより、熱中症による健康被害が生じるおそれがある場合に発表
発表基準 県内観測地点すべての地点で、翌日の最高暑さ指数が35に達すると予測される場合 県内観測地点のいずれかで最高暑さ指数が33に達すると予測される場合

 

暑さ指数(WBGT)35とは

全ての暑さ指数情報提供地点において暑さ指数(WBGT)35に達する場合は、過去に例のない危険な暑さであり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。

お問い合わせ

所属課室:健康増進課健康づくり係

山口県下松市中央町21番1号

電話番号:0833-41-1234

ファックス番号:0833-44-2304

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