ここから本文です。
更新日:2024年4月23日
気候変動適応法の改正により、「熱中症警戒アラート」が「熱中症警戒情報」として法律に位置づけられるとともに(通称:熱中症警戒アラート)、より深刻な健康被害が発生しうる場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報」が創設されました(通称:熱中症特別警戒アラート)。
令和6年4月24日から、従前から運用してきた「熱中症警戒アラート」に加え、新たに「熱中症特別警戒アラート」の運用を開始します。
熱中症の予防についてはこちら
「熱中症特別警戒アラート」 | 「熱中症警戒アラート」 | |
位置づけ | 気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある場合に発表 | 気温が著しく高くなることにより、熱中症による健康被害が生じるおそれがある場合に発表 |
発表基準 | 県内観測地点すべての地点で、翌日の最高暑さ指数が35に達すると予測される場合 | 県内観測地点のいずれかで最高暑さ指数が33に達すると予測される場合 |
全ての暑さ指数情報提供地点において暑さ指数(WBGT)35に達する場合は、過去に例のない危険な暑さであり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。