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更新日:2025年5月7日
令和7年4月1日から、帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まります。ワクチンは2種類あり、効果や副反応、接種回数などに違いがあります。
※既に帯状疱疹ワクチンを接種した人は原則として定期接種の対象外となりますが、医師の判断により定期接種で受けられる場合があります。(対象期間外に組換えワクチンの1回目を任意接種した方については、2回目の接種が定期接種の対象期間内であれば、2回目を定期接種として受けられます。)
帯状疱疹は過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹は70歳代で発症する人が最も多くなっています。
ワクチン接種により、帯状疱疹の発症を予防することができます。また、発症したとしても軽症ですみ、帯状疱疹後神経痛などの後遺症を防ぐ効果があると報告されています。
ワクチンの種類、効果など詳しくはリーフレットで確認してください。
※(1)(2)(3)の人には接種券(はがき)を送付しています。
※(4)の人は医療機関にお問い合わせください。
令和7年4月1日~令和8年3月31日
※他の生ワクチン接種後、27日以上の間隔をあける
※1回目の接種から2か月後に2回目を接種
※1回目の接種から2か月を超えた場合6か月後までに2回目を接種(2回目の接種が6か月を超えた場合であっても定期接種期間内であれば公費対象となります。)
自己負担額
※生活保護世帯は無料
※市外の医療機関でも接種できます。県外の医療機関で接種される人は、事前に健康増進課までご連絡ください。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
帯状疱疹ワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
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