トップ > 子育て・教育 > 相談支援・助成 > 不妊・不育症治療費助成事業 > 不妊治療費助成事業の所得制限について
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更新日:2024年3月27日
下松市では、夫婦の合計所得が730万円を超えるご夫婦も助成対象となります。(平成28年度から)
不妊治療費助成事業の基準となる所得額は、児童手当法施行令により算定します。
人工授精費用については、夫婦の所得額の合計が730万円未満の場合は、山口県から助成されます。
ご不明の場合は山口県の申請書様式をご利用ください。
前年の内容が記載された証明書は、毎年6月1日以降に当該年の1月1日時点において住民登録があった市町村に請求できます。(下松市の所得証明書)
同一年度に複数回または複数の治療の助成を受けようとするときは、所得証明書の添付を省略できる場合がありますので市健康増進課にお問い合わせください。
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