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更新日:2026年1月5日

不妊治療費助成事業の所得制限について

下松市では、夫婦の合計所得が730万円を超えるご夫婦も助成対象となります。(平成28年度から)

所得の算定方法

不妊治療費助成事業の基準となる所得額は、児童手当法施行令により算定します。

人工授精費用については、夫婦の所得額の合計が730万円未満の場合は、山口県から助成されます。

ご不明の場合は山口県の申請書様式をご利用ください。

所得額を証明する書類について

前年の内容が記載された証明書は、毎年6月1日以降に当該年の1月1日時点において住民登録があった市町村に請求できます。(下松市の課税証明書(所得額を証明する書類)

同一年度に複数回または複数の治療の助成を受けようとするときは、所得証明書の添付を省略できる場合がありますので市健康増進課にお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

所属課室:こども家庭課母子保健係2

山口県下松市中央町21番1号

電話番号:0833-41-1022

ファックス番号:0833-44-2304

所属課室:こども家庭課母子保健係1

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1880

ファックス番号:0833-41-6220

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