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更新日:2024年12月3日
体重2,000グラム以下、または身体の機能が未熟な新生児であって、医師が入院養育を必要と認めた場合に、その医療費を助成する制度です。(満1歳未満まで)
助成の対象は、指定医療機関における入院治療にかかる医療費のうち、保険適用となるものです。
おむつ代、差額ベッド代、文書料、保険が適用されない治療費等は、助成対象外となります。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
平成28年1月から申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
マイナンバーの記載にあたっては、個人番号の確認と本人確認が義務づけられていますので、番号及び本人確認ができるものの提示をお願いします。
前項6の書類の提出により、前項4の市町村民税の課税額を証する書類の提出は不要です。
ただし、下記に該当する場合は提出が不要です。
未熟児養育医療は課税状況に応じて自己負担額があります。
扶養義務者(納入義務者)が下松市乳幼児医療費助成による乳幼児医療費の支給を受けることができる場合、未熟児養育医療にかかる自己負担金にかかる乳幼児医療費の請求に関する手続を委任状の提出により省略することができます。
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