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更新日:2023年8月22日

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

低所得のひとり親世帯は、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化しています。このように食費等の物価高騰の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。

この給付金は、全国一律の制度です。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内(令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方向けのチラシ)(PDF:622KB)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内(申請が必要な方向けのチラシ)(PDF:635KB)

※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けられた方は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給は受けられません。

1.児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付

支給対象者

以下(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)①令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

        ②令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方

※上記(1)には児童扶養手当法に定める養育者の方も対象者として含みます。

(2)①公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

        ②公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方

※ただし、上記(2)①及び(2)②に該当する方については、令和3年中の収入額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。

(3)令和5年3月分の児童扶養手当の支給は受けていないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※ただし、上記(3)に該当する方については、直近の収入(1か月の収入(任意)×12か月)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。

支給金額

  • 児童1人当たり一律50,000円

※支給は1回限りです。

手続き

(1)に該当する方は、申請不要です。

該当する方には、令和5年5月9日に案内を郵送しました。

(2)①、(2)②、(3)に該当する方は、申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに窓口に直接、又は郵送でご提出ください。

児童扶養手当の認定を受けている方には、令和5年5月9日に案内文と合わせて郵送しました。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(公的年金給付等受給者用)(PDF:213KB)

簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(公的年金給付等受給者用)(PDF:366KB)

簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(公的年金給付等受給者用)(PDF:366KB)

簡易な所得額の申立書(公的年金給付等受給者用)(PDF:224KB)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(家計急変者用)(PDF:213KB)

簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(家計急変者用)(PDF:391KB)

簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(家計急変者用)(PDF:194KB)

簡易な所得額の申立書(家計急変者用)(PDF:197KB)

控除対象一覧表(別添)(PDF:563KB)

申請書記載要領(公的年金給付等受給者用)(PDF:448KB)

申請書記載要領(家計急変者用)(PDF:449KB)

申請受付期間

令和5年5月22日(月)から令和6年2月29日(木)まで

支給時期・支給方法

(1)に該当する方には、児童扶養手当の振込口座に令和5年5月25日に振り込みました。

(2)①、(2)②、(3)に該当する方は、申請内容を確認し指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

支払日は、原則として以下のとおりになります。

  • 前月の21日から末日頃までに申請された方:10日支払
  • 当月の1日から10日頃までに申請された方:20日支払
  • 当月の11日から20日頃までに申請された方:末日支払

ただし、支払日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日となります。また、土・日・祝日の影響により、支払日が上記のとおりとならない場合があります。

※支払い通知は送付しませんので、通帳などの入金履歴等でご確認ください。

※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しているときは、届け出をしてください。指定口座への振込ができず、令和6年3月29日までに連絡や確認ができない場合は、給付金(ひとり親世帯分)が支給されません。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF:111KB)

留意事項

給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた場合には、支給した給付金(ひとり親世帯分)の返還を求めます。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)に関する問い合わせ

給付金(ひとり親世帯分)に関する問い合わせ先として、コールセンターが開設されています。

こども家庭庁 コールセンター

電話:0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)

関連リンク

こども家庭庁ホームページ(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)(外部サイトへリンク)

詐欺への注意について

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

2.子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)についてはこちらをご確認ください。

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お問い合わせ

所属課室:こども家庭課相談支援係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1873

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