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更新日:2024年5月13日

児童扶養手当

童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
た、外国人の方についても支給の対象となります。
童扶養手当法の改正により、平成22年8月1日から父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されるようになりました。

児童扶養手当を受けることができる方

の条件にあてはまる「児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)」を監護している母子家庭の母及び、児童を監護かつ生計を同じくしている父子家庭の父、またはその母や父に代わってその児童を養育している方(児童の父または母を除く。)が手当を受けることができます。
た、児童におおむね中度(特別児童扶養手当2級程度)以上の障害がある場合には、20歳になる月まで受けることができます。

支給の対象となる児童

  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害の状態にある児童(※障害の程度はお尋ねください。)
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらない(未婚)で出生した児童
  9. 児童を懐胎した母の当時の事情が不明な児童

支給の対象に

ならない場合

  1. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設は除く。)に入所しているとき
  2. 児童や、手当を受けようとする父又は母、若しくは養育者が日本国内に住んでいないとき
  3. 父又は母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあるときを含みます。)※事実婚の取り扱いについては、下記の通り
  4. 児童が父又は母の配偶者と生計を同じくしているとき
  5. 平成10年3月31日までに手当の対象となる状況になっていたが、申請していなかったとき

 

※事実婚とは、親類以外の異性の方(元配偶者を含む)と、次のうちいずれかの状況にあることを言います。

  • 住民票上、同一住所にあること(世帯分離を含む)
  • 住民票上は同一住所でなくても、同居している実態があること
  • 同居していなくても、定期的な訪問かつ経済的な援助があること

 

また、受給資格の有無の決定を行うために、必要な調査を行うことがあります。

場合によっては、手当の支給が差し止められたり、手当を返還していただくことがあります。

※偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

児童扶養手当を受ける手続き

請求者の住所地の市区町村役所(場)で、請求の手続きをしてください。
必要書類は、状況によって異なりますので、窓口へご相談ください。

所得制限について

のように算出した所得額が、所得制限限度額表の額以上の場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。

所得額=[前年中の年間収入金額-給与所得控除などの必要経費]+[養育費の8割相当額]-8万円-[主な控除額※1]


※1主な控除額

控除の種類

控除額

控除の種類

控除額

寡婦控除(注1) 27万円 障害者控除 27万円
寡夫控除(注2) 27万円 特別障害者控除 40万円
特別寡婦控除(注1) 35万円 勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 地方税法で
控除された額
上記ほか医療費控除など 地方税法で控除された額

(注1)請求者が母の場合は控除されない (注2)請求者が父の場合は控除されない

 


 

所得制限限度額表

扶養親族の数

本人

孤児等の養育者、配偶者、

扶養義務者の限度額

全部支給の限度額

一部支給停止の限度額

0人

49万円

192万円

236万円

1人

87万円

230万円

274万円

2人

125万円

268万円

312万円

3人

163万円

306万円

350万円

4人

201万円

344万円

388万円

  • 扶養親族が5人以上の場合には、1人増えるごとに38万円を加算した額となります。
    また、所得制限限度額は、扶養親族の種類によって加算されます。

本人

同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族

1人につき10万円加算

特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)

1人につき15万円加算

扶養義務者等

老人扶養親族(ただし扶養親族等がすべて
老人扶養親族の場合は2人目から、1人目は加算なし)

1人につき6万円加算

児童扶養手当の月額

児童数

全部支給のとき

一部支給停止のとき

1人

45,500円

45,490~10,740円

2人

56,250円

56,230~16,120円

3人

62,700円

62,670~19,350円

  • 手当額は、令和5年4月分以降の金額です。
  • 児童が4人以上いる場合には、4人目から1人につき3,130~6,240円が加算されます。
  • 手当額は、前の年の全国消費者物価指数に応じて改定されます。

児童扶養手当の支払日

支払日

支払対象月

5月11日 3月分から4月分まで
7月11日 5月分から6月分まで
9月11日 7月分から8月分まで
11月11日 9月分から10月分まで
1月11日 11月分から12月分まで
3月11日 1月分から2月分まで

 

  • 支払日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日に変更します。

各種届出について

手当を受給している(支給が停止されているときも含む)方は、次のような届出が必要です。

現況届

毎年8月に提出

資格喪失届

受給資格がなくなったとき
(手当の対象となる児童に該当しなくなったときや、手当の対象とならない場合に該当したとき、表を参照)

額改定請求書(届)

支給対象児童数に増減があったとき

証書亡失届

手当証書をなくしたとき

そのほかの届

住所・氏名(受給者・児童)、振込先金融機関口座を変更したとき
受給者が死亡したとき
所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき

出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が差し止められたり、手当を返還していただくことがありますので、忘れずに届け出てください。

5年経過による一部支給停止

童扶養手当の受給開始月から5年又は受給資格要件に該当した月から7年を経過した月のいずれか早い方の翌月分から、現在支給されている手当が2分の1に減額されます(認定請求した日において3歳未満の児童を監護していた場合は、8歳の誕生月の翌月分からの減額となります)。
だし、下記の「減額の対象から除外される人」に該当する人は、決められた期限までに届出すれば、該当する年度分について減額の対象から除かれます。届出は毎年度必要です。減額の対象となる人には、個別に通知を送付しますので、必ず期限内に必要書類をそろえて届け出てください。

減額の対象から除外される人

減額の対象となる人

  • 就業している人
  • 現在、求職活動を行っている人
  • 一定以上の障害を有していることにより就業が困難な人
  • 受給者が監護する児童及び親族が
    障害、負傷、疾病、要介護状態にあることなどにより、
    受給者が介護を行う必要があり、就業が困難な人
  • 期日までに届出をしない人
  • 就業していない人で、就業できない要因がなく、
    求職活動をしていない人

障害年金を受給しているひとり親家庭の方が児童扶養手当を受給できるよう見直されます(外部サイトへリンク)

児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です

配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されます

配偶者に支給される障害基礎年金に子どもが加算対象となっているため、児童扶養手当を受給されていない方へ(外部サイトへリンク)

注意

手当証書は、他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
また、偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

 

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お問い合わせ

所属課室:こども家庭課相談支援係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1873

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