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更新日:2024年5月13日
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
また、外国人の方についても支給の対象となります。
児童扶養手当法の改正により、平成22年8月1日から父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されるようになりました。
次の条件にあてはまる「児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)」を監護している母子家庭の母及び、児童を監護かつ生計を同じくしている父子家庭の父、またはその母や父に代わってその児童を養育している方(児童の父または母を除く。)が手当を受けることができます。
また、児童におおむね中度(特別児童扶養手当2級程度)以上の障害がある場合には、20歳になる月まで受けることができます。
支給の対象となる児童 |
|
---|---|
支給の対象に ならない場合 |
※事実婚とは、親類以外の異性の方(元配偶者を含む)と、次のうちいずれかの状況にあることを言います。
また、受給資格の有無の決定を行うために、必要な調査を行うことがあります。 場合によっては、手当の支給が差し止められたり、手当を返還していただくことがあります。 ※偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 |
請求者の住所地の市区町村役所(場)で、請求の手続きをしてください。
必要書類は、状況によって異なりますので、窓口へご相談ください。
次のように算出した所得額が、所得制限限度額表の額以上の場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。
所得額=[前年中の年間収入金額-給与所得控除などの必要経費]+[養育費の8割相当額]-8万円-[主な控除額※1]
控除の種類 |
控除額 |
控除の種類 |
控除額 |
寡婦控除(注1) | 27万円 | 障害者控除 | 27万円 |
寡夫控除(注2) | 27万円 | 特別障害者控除 | 40万円 |
特別寡婦控除(注1) | 35万円 | 勤労学生控除 | 27万円 |
配偶者特別控除 | 地方税法で 控除された額 |
上記ほか医療費控除など | 地方税法で控除された額 |
(注1)請求者が母の場合は控除されない (注2)請求者が父の場合は控除されない
扶養親族の数 |
本人 |
孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の限度額 |
|
---|---|---|---|
全部支給の限度額 |
一部支給停止の限度額 |
||
0人 |
49万円 |
192万円 |
236万円 |
1人 |
87万円 |
230万円 |
274万円 |
2人 |
125万円 |
268万円 |
312万円 |
3人 |
163万円 |
306万円 |
350万円 |
4人 |
201万円 |
344万円 |
388万円 |
本人 |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族 |
1人につき10万円加算 |
---|---|---|
特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る) |
1人につき15万円加算 |
|
扶養義務者等 |
老人扶養親族(ただし扶養親族等がすべて |
1人につき6万円加算 |
児童数 |
全部支給のとき |
一部支給停止のとき |
---|---|---|
1人 |
45,500円 |
45,490~10,740円 |
2人 |
56,250円 |
56,230~16,120円 |
3人 |
62,700円 |
62,670~19,350円 |
支払日 |
支払対象月 |
5月11日 | 3月分から4月分まで |
7月11日 | 5月分から6月分まで |
9月11日 | 7月分から8月分まで |
11月11日 | 9月分から10月分まで |
1月11日 | 11月分から12月分まで |
3月11日 | 1月分から2月分まで |
手当を受給している(支給が停止されているときも含む)方は、次のような届出が必要です。
現況届 |
毎年8月に提出 |
---|---|
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
額改定請求書(届) |
支給対象児童数に増減があったとき |
証書亡失届 |
手当証書をなくしたとき |
そのほかの届 |
住所・氏名(受給者・児童)、振込先金融機関口座を変更したとき |
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が差し止められたり、手当を返還していただくことがありますので、忘れずに届け出てください。
児童扶養手当の受給開始月から5年又は受給資格要件に該当した月から7年を経過した月のいずれか早い方の翌月分から、現在支給されている手当が2分の1に減額されます(認定請求した日において3歳未満の児童を監護していた場合は、8歳の誕生月の翌月分からの減額となります)。
ただし、下記の「減額の対象から除外される人」に該当する人は、決められた期限までに届出すれば、該当する年度分について減額の対象から除かれます。届出は毎年度必要です。減額の対象となる人には、個別に通知を送付しますので、必ず期限内に必要書類をそろえて届け出てください。
減額の対象から除外される人 |
減額の対象となる人 |
---|---|
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手当証書は、他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
また、偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
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