トップ > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 低体重児の届出

ここから本文です。

更新日:2023年4月20日

低体重児の届出

生まれたときの体重が2,500グラム未満のお子さんが産まれたときは、届出が義務付けられています。(母子保健法)

届出の方法

出産後、こども家庭課子育て世代包括支援センター(市役所)または、健康増進課(保健センター)に保護者の方が届け出てください。

届出に必要なもの

  • 低体重児出生届(PDF:103KB)
  • 母と子の個人番号が確認できるもの
  • 母の身元を確認できるもの
  • 届出人の身元確認ができるもの(母以外の者が届け出る場合)

届出書は、個人番号の記載された書類となりますので、お手数ですが、窓口に直接提出してください。

届出ができない場合は、出産後の家庭訪問の際、保健師に提出してください。 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:こども家庭課子育て世代包括支援センター

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1880

ファックス番号:0833-41-6220

所属課室:健康増進課

山口県下松市中央町21番1号

電話番号:0833-41-1234

ファックス番号:0833-44-2304

ページの先頭へ戻る