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更新日:2023年4月20日
生まれたときの体重が2,500グラム未満のお子さんが産まれたときは、届出が義務付けられています。(母子保健法)
出産後、こども家庭課子育て世代包括支援センター(市役所)または、健康増進課(保健センター)に保護者の方が届け出てください。
届出書は、個人番号の記載された書類となりますので、お手数ですが、窓口に直接提出してください。
届出ができない場合は、出産後の家庭訪問の際、保健師に提出してください。
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