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更新日:2024年10月8日

第2子以降の保育料無償化について

市では独自の取組として、平成16年度から同時入所の第2子以降の保育料の無料化を実施してきました。

更なる​​​​子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、山口県との共同事業により、令和6年9月から、所得制限や同時入所要件を設けず、3歳未満の第2子以降の保育料を無償化します。

事業内容

3歳未満(※1)の第2子以降の子ども(※2)が保育施設等を利用する場合の保育料を無償化します。
(延長保育料などその他の利用者負担額を除く。)
※1 年度の途中で満3歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どもを含む。
※2 保護者と生計を一にする子どものうち、最年長者から順に数えて2人目以降の子ども

認可保育施設等を利用している場合

対象施設

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)

手続き

手続きは、不要です。
本事業の対象となる世帯の保護者の方へ、市から保育料が0円となる旨をお知らせします。

認可外保育施設等を利用している場合

対象施設

  • 認可外保育施設【月額上限額:42,000円】
  • 企業主導型保育施設【月額上限額:37,100円(0歳児)、37,000円(1・2歳児)

無償化は、原則、保育料の償還払い(助成)により行います。

手続き

手続きが必要です。
保護者の就労等による「保育の必要性」の認定が必要になります。

【施設の利用前】

施設の利用開始の前月までに、以下の必要書類をこども未来課へご提出ください。

  1. 多子世帯利用給付認定申請書(PDF:430KB)
    多子世帯利用給付認定申請書(エクセル:23KB)
    記入例(PDF:454KB)
  2. 保育を必要とする要件の証明書(添付書類)
理由 要件 添付書類 認定期間
就労 保護者が就労している場合 就労証明書(PDF:166KB) (就労内定の場合は、その証明を受けてください。) 雇用期間満了となる月の月末まで
自営業の場合 就労証明書(PDF:166KB) ・直近の確定申告書(第1表・第2表)の写し(確定申告書がない場合は、開業届の写し等) 廃業した月の月末まで
妊娠・出産 保護者が出産のために、その他の児童を預ける場合 申立書(PDF:81KB) ​​​・母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ) 出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間
疾病・障害等 保護者が病気の場合又は心身に障害がある場合 申立書(PDF:81KB) ・障害による手帳等の交付を受けている…身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
・障害による手帳等の交付を受けていない…診断書(PDF:67KB)
診断書に記載された期間
障害手帳等の期間
介護・看護 保護者が常時かつ長期にわたり病人や障害者等を介護・看護している場合 申立書(PDF:81KB) 介護を受ける方の診断書(PDF:67KB)、障害者手帳等の写し 診断書に記載された期間
障害者手帳等の期間
求職活動 求職活動を行っていること 求職活動中の申立書(PDF:67KB)
※利用開始月から2か月を経過するまでに就労証明書の提出が必要

利用開始月から2か月間
※1年度内に2か月間のみ

就学 保護者が就学している場合 申立書(PDF:81KB) ・在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)
・時間割表(カリキュラム)
在学期間
その他 保護者が保育を必要とする特別な事情がある場合 ・申立書等  

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:こども未来課保育幼稚園係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1879

ファックス番号:0833-41-6220

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