ここから本文です。
更新日:2024年10月8日
市では独自の取組として、平成16年度から同時入所の第2子以降の保育料の無料化を実施してきました。
更なる子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、山口県との共同事業により、令和6年9月から、所得制限や同時入所要件を設けず、3歳未満の第2子以降の保育料を無償化します。
3歳未満(※1)の第2子以降の子ども(※2)が保育施設等を利用する場合の保育料を無償化します。
(延長保育料などその他の利用者負担額を除く。)
※1 年度の途中で満3歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どもを含む。
※2 保護者と生計を一にする子どものうち、最年長者から順に数えて2人目以降の子ども
手続きは、不要です。
本事業の対象となる世帯の保護者の方へ、市から保育料が0円となる旨をお知らせします。
無償化は、原則、保育料の償還払い(助成)により行います。
手続きが必要です。
保護者の就労等による「保育の必要性」の認定が必要になります。
施設の利用開始の前月までに、以下の必要書類をこども未来課へご提出ください。
理由 | 要件 | 添付書類 | 認定期間 |
就労 | 保護者が就労している場合 | ・就労証明書(PDF:166KB) (就労内定の場合は、その証明を受けてください。) | 雇用期間満了となる月の月末まで |
自営業の場合 | ・就労証明書(PDF:166KB) ・直近の確定申告書(第1表・第2表)の写し(確定申告書がない場合は、開業届の写し等) | 廃業した月の月末まで | |
妊娠・出産 | 保護者が出産のために、その他の児童を預ける場合 | ・申立書(PDF:81KB) ・母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ) | 出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間 |
疾病・障害等 | 保護者が病気の場合又は心身に障害がある場合 | ・申立書(PDF:81KB)
・障害による手帳等の交付を受けている…身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し ・障害による手帳等の交付を受けていない…診断書(PDF:67KB) |
診断書に記載された期間 障害手帳等の期間 |
介護・看護 | 保護者が常時かつ長期にわたり病人や障害者等を介護・看護している場合 | ・申立書(PDF:81KB) ・介護を受ける方の診断書(PDF:67KB)、障害者手帳等の写し | 診断書に記載された期間 障害者手帳等の期間 |
求職活動 | 求職活動を行っていること | ・求職活動中の申立書(PDF:67KB)
※利用開始月から2か月を経過するまでに就労証明書の提出が必要
|
利用開始月から2か月間 |
就学 | 保護者が就学している場合 | ・申立書(PDF:81KB)
・在学証明書(入学予定の場合は合格通知等) ・時間割表(カリキュラム) |
在学期間 |
その他 | 保護者が保育を必要とする特別な事情がある場合 | ・申立書等 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ