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更新日:2025年2月5日
市ではこれまで、多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の児童が保育所・認定こども園(3号認定)・小規模保育事業所等に入所している場合は、保護者の所得状況に応じ、その保育料の全額又は半額を軽減してきましたが、山口県との共同事業により、令和6年9月から、所得制限や同時入所要件を設けず、3歳未満の第2子以降の保育料の無償化を実施しております。
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また、多子世帯保育所副食費軽減事業(外部サイトへリンク)につきましては、これまでと同様の取り扱いになります。
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