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更新日:2023年4月1日

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林内の立木を伐採するときには届出が必要です

 立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後の造林が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが森林法で義務づけられています。
 これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。
 平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、主伐(皆伐・択伐)に係る伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った者は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届け出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
※保安林に指定されている区域の立木を伐採する場合は、「保安林の立木伐採と作業行為の申請」が必要となります。
※森林経営計画に基づき伐採(主伐及び間伐)を行う場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出は必要ありませんが、行為をおこなった後30日以内に「森林経営計画に係る伐採等の届出書(エクセル:39KB)」の提出が必要となります。
 

届出時期

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出内容

1.伐採及び伐採後の造林の届出

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 伐採計画書
  • 造林計画書(主伐のみ必要、間伐は不要)
  • 伐採区域を図示した書類
  • 所有者が確認できる書類(登記事項証明書・立木売買契約書の写し等)
  • 伐採及び集材に係るチェックリスト(主伐のみ必要、間伐は不要)
  • 搬出計画図(主伐のみ必要、間伐は不要)
  • 確認通知書・適合通知書交付申請書(通知が必要な場合のみ)

2.伐採に係る森林の状況報告書

  • 伐採に係る森林の状況報告書

3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書

  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
  • 更新状況や人工造林の状況がわかるもの(造林地全体の遠景写真と更新樹種の育成状況が分かる近景・近接写真等)

届出様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

   伐採及び伐採後の造林の届出様式(ワード:30KB)記入例(PDF:227KB)

(2)伐採に係る森林の状況報告

   伐採に係る森林の状況報告書様式(ワード:24KB)記入例(PDF:130KB)

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

   伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(ワード:24KB)記入例(PDF:153KB)

(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

   伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(ワード:18KB)記入例(PDF:155KB)

(5)その他

   伐採及び集材に係るチェックリスト(PDF:840KB)

   搬出計画図(例)(PDF:379KB)

   確認通知書・適合通知書交付申請書(ワード:21KB)

※各種届出、状況報告にあたっては伐採箇所の図面を添付の上、提出してください。

届出をしないと・・・

  1.無届伐採等の違反行為があった場合、100万円以下の罰金に処せられます。

  2.報告がない場合、もしくは虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金に処せられます。

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お問い合わせ

所属課室:農林水産課林業水産振興係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

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