トップ > くらし・手続き > 住まいと仕事 > 林業に関すること > 森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

ここから本文です。

更新日:2022年4月20日

森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

 

1. 森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は

市町村長への届出が義務付けられました。

これは、森林に関する諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要だからです。

2. 届出対象

(1)届出対象者

個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は届出をしなければなりません。

ただし、「国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出」を提出している方は対象外です。

(2)届出対象区域

「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。

なお、取得した土地の面積規模に関わらず届出が必要です。

3. 届出時期

土地の所有者となった日から90日以内です。

4. 届出先

取得した土地のある市町村長に提出します。

5. 届出内容

届出内容及び必要書類は、下記届出様式を参照してください。

       届出様式(PDF:8KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産課林業水産振興係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1885

ファックス番号:0833-45-1849

ページの先頭へ戻る