ここから本文です。
更新日:2023年10月12日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号の指定を行いました。この度、指定期間が令和5年12月31日まで延長されましたが、利用状況等を踏まえ、令和5年10月1日以降の認定申請分からは資金使途を借換に限定することとされました。
また、セーフティネット保証5号について、全業種指定の期間が令和3年7月31日をもって解除され、指定業種が変更されました。
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。詳しくはセーフティネット保証4号の概要をご参照ください。
以下の(1)及び(2)を満たす中小企業者
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)災害の発生に起因して、当該認定の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
令和2年2月18日から令和5年12月31日(令和5年10月1日以降の申請分は取扱いの変更があります。次項をご参照ください。)
以下の様式を使用してご申請ください(様式第4-③~4-⑤は創業者等運用緩和の様式です)。申請の際は、法人(個人)の実在確認書類(法人謄本の写し、確定申告書の写しなど)の添付が必要となります。
経済産業大臣指定の業種を営んでおり、売上高の減少等により、経営の安定に支障が生じている市内の中小企業者(詳しくはセーフティネット保証5号の概要(PDF:353KB)をご参照ください。)
また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和がとられました。
申請書の様式は以下のとおりです。令和3年8月以降、様式が変更となりました。該当する様式については「様式一覧表」にてご確認ください。
上記申請書に加え、法人(個人)の実在確認書類(法人謄本の写し、確定申告書の写しなど)が必要となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ