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更新日:2024年7月1日

セーフティネット保証制度の認定について

取引先の再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。

セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給 の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

対象

経済産業大臣指定の業種を営んでおり、売上高の減少等により、経営の安定に支障が生じている市内の中小企業者(詳しくはセーフティネット保証5号の概要(PDF:353KB)をご参照ください。)

なお、令和3年7月末をもって指定業種の全業種指定が解除されており、現時点の指定業種は次のとおりとなっております。

申請書様式

申請書の様式は以下のとおりです。

申請書に加え、法人(個人)の実在確認書類(法人謄本の写し、確定申告書の写し等)が必要となります。

該当する様式については、「様式一覧表」にてご確認ください。

なお、次項のとおり運用見直しが行われており、令和6年7月から新様式に差し替えております。今後は以下に掲載する様式をご活用ください。

令和6年7月以降の運用見直しについて

令和6年7月以降の運用見直しの概要は以下のとおりです。

  • 新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、最近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも認定可とする時限的な運用緩和がとられておりましたが、令和6年6月末をもってこの運用は終了することとなりました。その一方で、最近3ヶ月間の売上高等を新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用が新たに開始することとなりました((イ)-④、⑤、⑥関係)。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた創業者については、最近1ヶ月と最近3ヶ月の実績比較等が認められておりますが(時限的な運用緩和の扱い)、この運用を当該感染症の影響を受けた創業者に限らず延長することとなりました((イ)-⑦、⑧、⑨関係)。

セーフティネット保証4号

自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。詳しくはセーフティネット保証4号の概要をご参照ください。

令和6年7月以降の当該保証の扱いについて

令和2年以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号の指定が行われておりました。

この度、経済産業省から令和6年7月以降は経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援を実施するとの発表があり、この決定の結果として当該感染症の指定が令和6年6月30日をもって終了することとなりました。

詳細は、以下の経済産業省HP等をご確認ください。

なお、この度の指定終了をもって、本市を含む地域を指定する災害等の該当が無くなったため、申請様式は掲載しておりません。様式を必要とされる場合は、下記の問い合わせ先へお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:産業振興課商工労政係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1745

ファックス番号:0833-45-1849

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