ここから本文です。
更新日:2024年7月1日
取引先の再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給 の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
経済産業大臣指定の業種を営んでおり、売上高の減少等により、経営の安定に支障が生じている市内の中小企業者(詳しくはセーフティネット保証5号の概要(PDF:353KB)をご参照ください。)
なお、令和3年7月末をもって指定業種の全業種指定が解除されており、現時点の指定業種は次のとおりとなっております。
申請書の様式は以下のとおりです。
申請書に加え、法人(個人)の実在確認書類(法人謄本の写し、確定申告書の写し等)が必要となります。
該当する様式については、「様式一覧表」にてご確認ください。
なお、次項のとおり運用見直しが行われており、令和6年7月から新様式に差し替えております。今後は以下に掲載する様式をご活用ください。
令和6年7月以降の運用見直しの概要は以下のとおりです。
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。詳しくはセーフティネット保証4号の概要をご参照ください。
令和2年以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号の指定が行われておりました。
この度、経済産業省から令和6年7月以降は経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援を実施するとの発表があり、この決定の結果として当該感染症の指定が令和6年6月30日をもって終了することとなりました。
詳細は、以下の経済産業省HP等をご確認ください。
なお、この度の指定終了をもって、本市を含む地域を指定する災害等の該当が無くなったため、申請様式は掲載しておりません。様式を必要とされる場合は、下記の問い合わせ先へお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ