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更新日:2026年7月17日

セーフティネット保証制度の認定について

取引先の再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。

セーフティネット保証1号

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

指定事業者リスト

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。

認定に必要な書類

1.認定申請書:様式第1(ワード:46KB)

2.認定申請書の数値が確認できる書類

  • 売掛金債権等が50万円以上ある中小事業者の場合:売上金等を確認できる資料(例:裁判所届出資料(債権届出書)、受取手形、小切手、取引先の支払通知書、売掛帳簿等)
  • 取引依存度が20%以上ある中小事業者の場合:指定事業者及び他の業者との全取引額がわかる資料(例:決算書類、売上台帳、工事台帳等)

3.法人(個人)の実在が確認できる資料

  • 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書 ※法人謄本及び抄本は写しでも可
  • 個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)​

セーフティネット保証2号

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  • 当該事業者の近隣に1年間以上事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上※減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  • (当該事業者が金融機関である場合)金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であって、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

 ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

現在の指定案件

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。

保証割合

100%保証

認定に必要な書類

1.認定申請書(認定申請の際に使用する様式については、「様式一覧表(PDF:62KB)」にてご確認ください。)

2.売上高等が確認できる資料(例:売上台帳、試算表、確定申告書、財務諸表、受注工事明細書等)

3.法人(個人)の実在が確認できる資料

  • 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書 ※法人謄本及び抄本は写しでも可
  • 個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)​

セーフティネット保証3号

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、中小企業者全体における最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

認定に必要な書類

1.認定申請書(認定申請の際に使用する様式については、「様式一覧表(PDF:51KB)」にてご確認ください。)

2.売上高等が確認できる資料(例:売上台帳、試算表、確定申告書、財務諸表、受注工事明細書等)

3.法人(個人)の実在が確認できる資料

  • 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書 ※法人謄本及び抄本は写しでも可
  • 個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)​

セーフティネット保証4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。

認定に必要な書類

1.認定申請書(認定申請の際に使用する様式については、「様式一覧表(PDF:47KB)」にてご確認ください。)

2.売上高等が確認できる資料(例:売上台帳、試算表、確定申告書、財務諸表、受注工事明細書等)
3.法人(個人)の実在が確認できる資料

  • 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書 ※法人謄本及び抄本は写しでも可
  • 個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)​

セーフティネット保証5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

対象業種

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。

認定に必要な書類

1.認定申請書及び添付書類(認定申請の際に使用する様式については、「様式一覧表(PDF:95KB)」にてご確認ください。)

2.売上高等が確認できる資料(例:売上台帳、試算表、確定申告書、財務諸表、受注工事明細書等)
3.法人(個人)の実在が確認できる資料

  • 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書 ※法人謄本及び抄本は写しでも可
  • 個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)​

セーフティネット保証6号

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

破綻金融機関リスト

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。

認定に必要な書類

1.認定申請書:様式第6 (ワード:46KB)
2.認定申請書の数値が確認できる書類

  •  破綻金融機関等に対する借入を証明する書類(例:証書等)

3.指定業種に該当することが確認できる書類(例:許可証、取扱品目等が確認できる書類、広告チラシ等)
4.法人(個人)の実在が確認できる資料

  • 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書 ※法人謄本及び抄本は写しでも可
  • 個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)​

セーフティネット保証7号

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

指定金融機関リスト

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。

認定に必要な書類

1.認定申請書:様式第7(ワード:40KB)
2.指定金融機関からの借入金残高(直近分と前年同期分)が確認可能な残高証明書を各1部
3.すべての金融機関からの総借入金残高(直近分と前年同期分)が確認可能な総借入金残高推移表または財務諸表等を1部
4.法人(個人)の実在が確認できる資料

  • 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書 ※法人謄本及び抄本は写しでも可
  • 個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)​

セーフティネット保証8号

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

認定に必要な書類

1.認定申請書:様式第8(ワード:40KB)
2.借入金残高が確認できる資料の写し(例:残高証明書、財務諸表、借入証書等)
3.事業計画書の写し(様式自由)
4.法人(個人)の実在が確認できる資料

  • 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書 ※法人謄本及び抄本は写しでも可
  • 個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)​

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お問い合わせ

所属課室:産業振興課商工労政係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1745

ファックス番号:0833-45-1849

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