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更新日:2025年4月15日
本市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるために策定した「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置(当該認定を受けて導入した生産性向上に資する設備の固定資産税の課税標準を、1.5%以上の賃上げ表明の場合は3年間1/2に軽減し、3.0%以上の賃上げ表明の場合は5年間1/4に軽減するもの)等の支援策を活用することができます。
先端設備等導入計画の認定申請を検討されている場合は、以下をご参照の上、ご申請ください。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後(認定後に増設される場合は変更認定を受けた後)に取得することが必須となっていますので、十分にご留意ください。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
業種分類 | 資本金の額または出資の額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。
(※2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)固定資産税特例措置の対象事業者は、要件が異なりますのでご注意ください。
なお、先端設備等導入計画の確認及び認定については時間を要しますので、お急ぎの場合は早めのご対応をお願いします。
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
本市における「導入促進基本計画」については、以下をご参照ください。
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画→9%以上、4年計画→12%以上、5年計画→15%以上)
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)
対象地域:下松市内全域
対象業種:下松市の経済、雇用を支える全ての業種
対象事業:労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業
産業振興課へ書類を提出してください。
申請にあたっては、提出された書類はお返しできませんので、控用に必ず写しをご用意ください。
認定を受けるために必要な書類は以下のとおりです。
なお、必要な書類の様式(認定経営革新等支援機関へ提出する書類含む)は、以下の中小企業庁HPに掲載されていますので、そちらからダウンロードしてください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁)(外部サイトへリンク)
対象者:資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
適用期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間
対象設備:認定経営革新等支援機関の確認を受けた年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された以下の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
その他要件:生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。中古資産でないこと。
固定資産税の特例措置を受けるには、税務申告の際に以下の書類をご添付ください。
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