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更新日:2023年5月18日

償却資産に係る課税標準の特例について

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。

特例が適用される償却資産を所有されている方は、償却資産申告書とともに、特例に該当することが確認できる資料をご提出ください。

課税標準の特例の対象となる償却資産(地方税法附則第15条のうち一部を抜粋)

特例対象資産 具体例 取得時期 適用期間 特例割合
企業主導型保育事業*1 子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業の運営費の補助を受けた事業者等が当該事業の用に供する償却資産 平成29年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 5年間  補助開始後5年間 1/2

先端設備等導入計画に基づき取得した資産

(申請方法につきましては産業振興課のページをご覧ください)

中小企業者等が認定先端設備等導入計画に基づき取得した一定の条件を満たす償却資産 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの 賃上げ表明なし:3年間

賃上げ表明あり:4年間又は5年間

賃上げ表明なし:1/2


賃上げ表明あり:1/3

*1 地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の導入により、特例率を条例で定めたものです。

 

・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備については、取得年度、発電量等により特例率が異なりますので詳しくはお問い合わせください。

 太陽光発電設備に係る課税標準の特例について

家屋の屋根や屋上スペース等に太陽光発電設備を設置した場合は、固定資産税(家屋もしくは償却資産)の課税対象となります。家屋の屋根材として設置された建材型ソーラーパネルについては、家屋の課税対象となりますが、太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置した場合や地上等に設置した場合は、償却資産の課税対象となります。

また、下記の要件を満たす設備には課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。

●対象設備

 固定価格買取制度の対象外設備であり、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した一定の設備

●適用条項

 地方税法附則第15条30項

お問い合わせ

所属課室:税務課固定資産税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1816  償却資産担当

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